そのため、将来親族の財産を相続する可能性のある方は、あらかじめ相続税の基礎控除について知っておくと、きっと役立ちます。
今回は、相続税の基礎控除額を計算する方法についてご紹介いたします。
相続税の基礎控除額とは何のこと?
相続税は、財産を相続した人すべてにかかる税金ではありません。
課税される相続財産が基礎控除額を超える場合にだけかかります。
基礎控除額とは、「この額までなら税金はかかりません」という非課税枠を示しているのです。
2017年12月現在の相続税の基礎控除の最低額は3,000万円です。
よって、相続した財産が3,000万円より少ない場合は、法定相続人の人数などに関わらず、納税、申告をする必要がありません。
相続税の基礎控除額とは・計算方法
続いては、具体的に計算方法を見ていきましょう。
基礎控除額を算出するには、以下の計算式を使います。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子供3人だった場合の基礎控除額は
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
5,400万円までの財産ならば納税が必要ありません。
相続人が配偶者と子供4人の場合の相続税の基礎控除額は
3,000万円+600万円×5人=6,000万円
6,000万円までの財産なら、納税が必要ありません。
基礎控除額は2015年1月1日に改正されており、それ以前の計算式は
基礎控除額=5,000万円+1000万円×法定相続人の数となっていました。
ですが、2015年1月1日から3,000万円+600万円×法定相続人の数の計算に代わり、基礎控除額が改正前よりも大きく縮小されています。
そのため、改正以前よりも相続税を支払う必要がある方が増えたということになります。
相続税の基礎控除額とは・法廷相続人の人数で控除額が決まる
これまでのお話で、基礎控除額を計算する際は「法定相続人の数」が重要であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額が増えて税額が抑えられるわけです。
そこで、「基礎控除額をもっと増やすために、養子縁組をして税額を抑えよう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、民法上では基礎控除の計算で相続人数に含めることができる養子の数に制限を設けており、相続人の人数を増やして基礎控除額を大きくする行為を防いでいます。
税法上で法定相続人に含める事ができる養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
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