相続空家を売却して節税出来ます。

不動産の相続をされた方へ

相続をされた非常にデリケートな時期かと存じますが、中には「この不動産どうしようか?」とお考えの方もおられるかと思います。
今後、お住まいの予定がなく不動産の有効活用をお考えでしたら、このホームページをご覧になって頂いたこの機会に、まずは、電話相談や無料査定から始めてはいかがでしょうか。プロに相談すれば、お手持ちの不動産の今後の有り方が、今よりも鮮明に見えてくる事は、間違いないと思います。

今後の不動産市場の動向は、決して楽観視できるものではありません。昨今、「空家の急増」が社会問題となっていることは、皆さんご存知かと思います。日本経済発展の中、不動産市場も発展とバブルを経験しました。家族との思い出が詰まった御実家は、その時代の鏡と言えるでしょう。しかし現在、親世代が所有していたこれらの不動産は、子供世代へ相続の時代となっています。相続した不動産の今後を考え、悩まされている方は大勢いらっしゃいます。

例えば、御実家を相続されたとしても、ほとんどの子供は親元を離れてお住まいです。誰も住まなくなった御実家を「思い出もあるし、いつか誰かが使うかもしれないから」と安易に、そのままの状態にされる方が多いですが、定期的に実家に戻り、掃除やメンテナンス、固定資産税等での負担は予想以上に大きいものです。実家の管理にお悩みの方からの御相談は年々増えています。

同じような状況の空家は今後、更に急増していくと予想されます。しかし、少子化による購買層の減少、抜け出せない経済低迷の中で不動産市場も必ず縮小していきます。「いつか」売却されるのであれば、市場が悪化する前に、「今」から売却をご検討される事が、相続された不動産にとって、また、相続された方々にとって最良の道だと私達は考えております。

当社は、長年の経験のもと、一つひとつの不動産の価値を最大に高め、売却をしてきました。これまでの様々な取引事例の中で常にお客様の喜びを一番に考え地道に努力してきたからこそ、お客様から多くの支持を頂ける会社となりました。これまでの売却実績を生かし、全てのお客様に最適なご提案をすることをお約束致します。
当然ながら弊社は法令を遵守し秘密厳守にて相談を承っております。所有者様からのご連絡を心よりお待ちしております。

相続して住んでいない空家の売却にも3,000万円の特別控除があります。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

  • ※主な適用要件
  • ①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
  • ②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
  • ③譲渡価額が1億円を超えないこと。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

制度の概要

譲渡所得の計算

相続した家屋を譲渡した場合の具体例

グローバル不動産販売へのお問い合わせ

トップへ戻る