近年、大きな問題となっている「空き家」。
空き家が増加する原因の一つに「再建築不可」の問題があります。
再建築ができない中古物件は資産価値が下がるため、売却できずにそのまま放置されてしまうケースが増えているのです。
では、再建築できない物件を相続したら、売却することは難しいのでしょうか?
売却が難しい再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、建物を取り壊しても新たな建物を建築することができないと決められた土地に建つ物件のことを言います。
なぜ新しい建物に建て替えることができないのかと言うと、建築基準法第43条に抵触しているからです。
建築基準法では、建物を建てる場合は敷地が幅4m以上の道路に接することと定められていますが、再建築不可物件は、土地がこの幅の道路に接していないのが原因です。
また、接する道路の幅が4m以上あったとしても、土地の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと再建築ができません。
これを、接道義務と言います。
再建築不可物件とは?物件相場
再建築できない物件の売却相場は、周辺相場と比較すると5~6割程度の価格で取引されていることが多いようです。
その理由は、以下が挙げられます。
・築年数が古い家が多いため建物の評価はゼロに近く、さらに建て替えできないことから土地の価格の評価が難しい
・住むにはリフォームが必要になる
・購入に一般の住宅ローンが使えない場合が多く、原則現金決済が基本
再建築できない物件の場合、京都・大阪の都心部でも相場が1,000~1,500万円以下で売り出されていることが多いようです。
再建築できない物件は売りづらいため、相場が非常に安くなってしまうデメリットがあります。
では、再建築不可物件を相続したら、どうしたらよいのでしょうか。
再建築不可物件とは?物件を相続したら
再建築できない物件であれば、少しでも早めに売却した方が有利です。
なぜなら、建物は誰も住まなくなると傷みが進行します。
雨漏りを放置したために床下や土台まで腐らせてしまうと、構造部分のリフォーム費用が大きくなるため、より売却しづらくなります。
多少のリフォームで住めるように、できるだけ早期に売却することが大切です。
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