前回に続き、隣に老朽化した空き家があった場合の自宅の売却について考えます。
今回は、空き家が不適合接道だった場合の対策についてまとめました。
隣に空き家・原因は不適合接道
老朽化した家屋が放置される原因の一つに、「不適合接道」による再建築不可の問題があります。
建物を建築する場合、敷地が原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと建築基準法で定められていますが、「不適合接道」はその要件を満たしていないことを言います。
そのため、不適合接道の物件は建築確認を受けられず、建て替え(再建築)が不可能になっているのです。
なお、総務省の平成25年の土地統計調査によると、全国で「敷地が道路に接していない住宅」は100万戸以上、「幅員2m未満の道路に接している」住宅が約232万戸あるとされ、将来的に空き物件になるリスクを含んでいます。
隣の空き物件が不適合接道の場合、その家を買い取ったうえで自らの家や土地と一体で売却するという方法があります。
土地をまとめる事で接道の問題が解消されるので、周辺相場に合わせて売却する事が可能になり、買い手側のメリットが大きいので売却しやすくなります。
隣の空き家・行政による対策は?
接道の問題以外にも、空き物件が増え続ける要因があります。
それは「固定資産税の軽減措置」によるもの。
固定資産税の軽減措置では、住宅がどんなに古くなっても、土地の上に存在していれば固定資産税が1/6に軽減されます。
そのため、老朽化した家を解体して更地にすると本来の税額に戻り、それまでと比べて税額が6倍になります。
そうしたことをためらう所有者が多いため、放置される家屋がなかなか減らないと考えられるのです。
一方で、増え続ける空き物件に対して、行政は対策を講じています。
京都では「京都市地域の空き家相談員制度」を設け、無料で相談できる体制を整えると共に、空き物件を借り上げ、子育て世代などに転貸する「マイホーム借り上げ制度」、空き物件の改修費や家財撤去費の一部を助成する「空き家活用・流通支援補助金」等の空き家対策制度を設けています。
しかし、自治体による対策にも限界があります。
将来的には、不適合接道の土地を隣接地と一体化した場合には何らかの優遇措置を講じるといった対策も待たれるところです。
おわりに
2回に分けて隣に空き家がある場合の自宅の売却についてご紹介しました。
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