それが、たまたま土地の売買契約の真っ最中だった場合はどうでしょうか。
宅地の売買契約を済ませた後で売主が亡くなり相続が発生した場合、相続する方が取得する財産をどう捉えるかによって、課税される相続税の計算が異なります。
今回は、不動産売却において、相続前に売却が決まっていた場合の評価額についてまとめます。
不動産売却の評価額・相続前に売却が決まっていた場合の評価額は?
通常土地を相続した場合の評価額は、相続税法第22条で「財産を取得した時における時価で評価する」と決められています。
土地を相続した時点での路線価が評価額となりますので、市場価格の8割程度が相続税評価額とされます。
しかし、相続発生時に相続する土地が売買契約を結んでいた場合はどうでしょう。
例えば、ある人が宅地を1億円で売却する契約を締結し、手付金1千万円を受領した後、最終決済を待たずに亡くなったとします。
この場合、相続人が受ける相続税評価額は、売買金額が時価と認識されるため1億円が相続税申告における評価額になります。
土地の路線価である8千万円よりも高くなるため、当然課税される相続税は高くなります。
不動産売却の評価額・売主に相続が発生した場合の小規模宅地特例は?
相続により宅地を取得した場合、相続税を計算する上で、宅地の評価額のうち一定の割合が減額されることを「小規模宅地などに関わる相続税の特例(小規模宅地特例)」といいます。
相続前に宅地を売却する契約を結んだ場合、「小規模宅地特例」が適用できるのかという問題が生じます。
このような場合、相続人が取得する財産は宅地ではなく、売買契約に基づく残代金の請求権という権利となるため、「小規模宅地特例」は適用されません。
不動産売却の評価額・売却途中に相続した場合は注意が必要
相続開始時点で売却が決まっている土地については、路線価評価よりも高い売買金額が評価額であり、それに課税される事を覚えておきましょう。
まれなケースではありますが、相続の際には対象不動産が売買契約中ではないか、念のため確認することも必要です。
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