「相続した土地だけど、住む予定がないので売却したい」と考える方は多いでしょう。
ただし売却した場合は、たとえ相続税を支払った土地でも譲渡所得が発生し、所得税が課税される可能性があります。
相続税を支払った後で所得税まで課税となると、かなりの負担となるはずです。
そこで利用したいのが「相続税の取得費加算の特例」です。
今回は、この「相続税の取得費加算」についてご紹介します。
相続税の取得費加算とは?
「取得費」とは、売った土地を購入した代金や手数料など、その不動産の取得に要した金額のことです。
「相続税の取得費加算」とは、相続した不動産を相続税申告期限から3年以内に売却した場合、支払い済みの税のうち、一定金額を譲渡所得の「取得費」として計上し、譲渡所得を減額することができる税制上の特例です。
つまり譲渡所得が減額できれば、所得税の支払いを軽減できるという訳です。
譲渡所得の計算は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却収入-(売却費用+取得費)-特別控除額
【相続税の取得費加算が認められる条件は?】
取得費加算の特例を適用するには、以下の条件を満たさなければなりません。
1.相続または遺贈によって財産を取得している
2.税が課税されている
3.相続開始翌日から税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
取得費加算の特例を受けるには、確定申告をしなければなりません。
確定申告に必要な書類は、相続税申告書の写し、相続税の取得費に加算される税金の計算書、譲渡所得の内訳書です。
相続税のうち、いくらまでを取得費加算にできるか
取得費に加算できる税額は、以下の計算式で算出します。
取得費に加算する相続税額=その人の相続税額×その人の相続税課税価格の計算の基礎となる譲渡財産の課税価格/(その人の相続税課税価格+その人の債務控除額)
具体例で見てみましょう。
相続税が9,000万円で、相続した財産の合計課税価格が3億円、譲渡した財産の課税価格が1億円だった場合
9,000万円×1億円/3億円=3,000万円
取得費に加算できる相続税額は3,000万円となります。
おわりに
相続税の申告期限から3年以内に相続した土地を売却したのであれば、相続税額の取得費加算を使って控除額を大きくすることができます。
場合によっては譲渡益がマイナスとなり、譲渡税がかからない場合もあるのです。
そのため、特例を利用する条件は3年以内ということは覚えておいた方が良いかもしれませんね。
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