前回のコラムでは、土地を相続した場合の相続税評価額の計算方法をご紹介しました。
では、相続したのがマンションだった場合はどうでしょうか。
今回は、京都・大阪のマンション相続をされた方に向けて、マンションの相続税評価額の考え方と、計算方法をご紹介します。
マンションは、土地と建物に分けて評価額を考えます。
マンションの1室を所有している場合、土地の所有権に関する認識は低いかもしれません。
しかしマンションには専有部分と共有部分があるため、相続税を正しく評価するには日常的に暮らしている専有部分だけではなく、共有部分も含めて考える必要があるのです。
マンションの売買契約書や登記簿に、敷地に対しての自分の「持分割合」が記載されているので確認してみましょう。
「持分割合」とは、物件全体に対して自分が所有する住戸=専有している部分の割合で、○○分の○○という具合に契約書や登記簿に記載されます。
土地の相続税評価額計算には、前回ご紹介した通り「路線価方式」と「倍率方式」があります。
・路線価方式
市街地の物件の場合、計算には「路線価方式」が採用されることが一般的です。
全体の土地の相続税評価額=路線価×地積(土地の面積)×画地補正率(土地の現状に応じて補正する率)
・倍率方式
郊外にある物件の場合には、「倍率方式」で計算されます。
全体の土地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率
上の計算式で全体の土地の相続税評価額が分かったら、その評価額に持分割合をかけて、マンションの専有部分にあたる土地の相続税評価額を計算します。
各戸の土地の相続税評価額=全体の相続税評価額×持分割合
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。
毎年市町村から送られてくる固定資産税納税通知書を確認すれば、その評価額を確認することができます。
マンションの相続税評価額は、これまで見てきた計算式により算出した「各戸の土地の相続税評価額」と「建物の相続税評価額」を合計することで算出できます。
5年ごとに行われる総務省統計局の住宅・土地統計調査では、近年戸建てよりも集合住宅の増加率が大きな伸びを示しています。
京都・大阪エリアでも都心回帰が進んでいる現状から見て、今後ますますマンション建設は増加していき、将来相続する方も増えていくと考えられます。
マンションを相続しても、住む予定がない場合は維持管理にも気を配る必要がありますね。
京都・大阪の不動産を扱うセンチュリー21グローバル不動産販売では、「
空き家管理サービス」も行っています。
定期的にマンションを巡回し、通気・換気や簡易清掃などを行います。
「相続したマンションが住まいから遠くて自分で管理できない」という方は、ぜひご利用ください。