不動産を相続した際、大変重要になってくるのが相続税評価額です。
相続税がいくら課税されるかを計算するには、不動産自体にどのくらいの価値があるのか「評価額」を知る必要があるからです。
今回は、京都・大阪で土地を相続された方に、相続税を知るうえで大切な相続税評価額の計算方法をご紹介します。
相続税評価額は、「路線価による評価」と「固定資産税評価額による評価(倍率方式)」、この二つの要素から構成されています。
1.路線価による評価
所有する土地に面した道路に割り当てられている路線価をもとにして計算されます。
路線価は、国税庁のHPから確認することができます。
例えば路線価が18万円で200㎡の土地の相続税評価額は
18万円×200㎡=3,600万円
といった数式で算出できます。
ただし、これはあくまでも大まかに算出したもので、土地の形状や接道状況により「奥行価格補正率」などの各種補正率で補正し、その土地の面積にかけて計算されることになります。
2.倍率方式による評価
路線価が決められていない地域において、使用される評価方法が「倍率方式」です。
市区町村の役所で確認できる固定資産税評価額に、その地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を計算します。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円で、倍率が1.1倍の土地の相続税評価額は、
2,000万円×1.1=2,200万円
といった数式で算出できます。
相続税評価額を知るには、まず路線価地域と倍率地域のどちらに相続する土地があるのか、国税庁のHPから確認しましょう。
倍率方式であれば正確な相続税評価額を計算することができますが、路線価方式であれば土地の形状などによる補正があるので、ご自身で算出するのは難しいでしょう。
正確な評価額が知りたい場合は、税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼した方が確実です。
土地の相続税評価額が分かれば、相続税の計算をすることができます。
相続する土地の評価額が高くなれば、当然相続税も高くなるでしょう。
土地の相続税評価額をできるだけ減額するということが、相続税を計算するうえで大変重要な作業となります。
そのため、相続税の土地評価は、経験豊富な税理士や不動産鑑定士に依頼することが一番です。
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