初めての住宅購入をするにあたって、
「もし住宅ローンの返済が滞った時のために、連帯保証人を誰かに頼まなければ」
と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、住宅ローンの場合は返済が滞った時、連帯保証人ではなく保証会社に支払いを肩代わりしてもらうケースがほとんどです。
ただし、連帯保証人が一切必要がないわけではありません。
今回は、住宅ローンを利用する際に必要な連帯保証人と保証料についてご紹介します。
住宅購入の住宅ローンで連帯保証人が必要なのは?
住宅ローンは、一人の収入で十分返済が可能と判断された人には保証人を求められることはまずありません。
では、保証人が必要になるのはどんな場合でしょうか。
以下にまとめました。
連帯保証人が必要になるケース
・夫婦や親子でペアローン(それぞれが別の名義でローンを借りること)を組む場合。
・夫婦二人の収入を合算して1本のローンを組む場合
・土地や建物の名義が共有の場合
・親名義の土地に住宅を建てる場合
・自営業の場合
・借入額に対して年収が少ないなど、審査内容に問題がある場合
保証人が必要になるケースについては金融機関により考え方が違い、条件が異なります。
心配な場合は複数の金融機関に相談して、納得したうえで住宅ローンの契約を行いましょう。
住宅購入の住宅ローン、連帯保証人不要の場合の保証料はどのくらい?
一般的に住宅購入を単独名義で購入し、審査に問題が無ければ保証人は必要ありません。
その代わり、信用保証会社に保証を受けるため、保証料の支払いが必要となります。
保証料の支払いには2つの方法があります。
一つは一括で支払う、もう一つは金利に保証料分を上乗せして毎月の返済と一緒に支払う方法です。
保証料の金額はどのくらいか見てみましょう。
ある保証会社の場合、借入金額3,500万円、返済期間が35年で一括払いの保証料の金額は約70万円です。
しかし、分割方式では累計で約165万円にもなり、一括、分割いずれにしても保証料は大きな金額となります。
「こんな高額な費用を支払いたくないから連帯保証人を立てたい!」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、住宅ローンでは信用保証会社の保証を必須条件としている金融機関がほとんどですから、保証料を節約することはできません。
また、保証人を立てた場合も、そのうえで保証会社の利用を必須条件としている金融機関が一般的です。
住宅購入に「フラット35」を利用すれば、連帯保証人、保証料不要
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローン「フラット35」は、原則保証人と保証会社の利用が不要です。
ただし、夫婦などで収入を合算する場合、一方が連帯債務者(同一の債務に対して同じように責任を負う者)となることが求められます。
連帯保証人と連帯債務者の違いは、連帯保証人が「債務者の返済が滞ってから請求を受ける」のに対し、連帯債務者は「金融機関からいつでも支払い請求を求められる、債務者そのものである」ということです。
保証人や債務者になった場合、離婚をした場合もその立場を逃れることはできないという点は気を付けておきたいところです。
また、近年ではネット銀行などで保証会社の利用や保証人を不要としている金融機関も出てきていますが、その分審査は大変厳しくなっています。
おわりに
住宅ローンを借りるときの連帯保証人や保証会社の利用についてご紹介しました。
保証人を立てて住宅ローンを借りる際には、無理のない返済計画にして保証人に迷惑をかけないように気を付けたいものです。
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