平成27年1月1日から相続税が増税され、これまで相続税とは無縁だった人が課税対象となるケースが増えてきました。
そのような中、不動産を購入して相続税対策をされる方が多くなっています。
しかし、なぜ不動産購入が相続税対策となるのか、その理由を理解されている方は少ないのではないでしょうか?
今回は、不動産購入の相続税対策とそのメリットをご紹介します。
不動産購入が相続税対策になるのはなぜ?
・不動産は評価額が低い
例えば現金で1億円相続した場合、1億円そのまま相続税の評価額になります。
しかし不動産の場合、不動産評価は実際に購入にかかった費用の1億円ではなく、固定資産税評価額で評価されます。
一般的に固定資産税評価額は土地の公示価格の70%、建物は建設費の50~70%とされているため、土地5,000万円、建物3,000万円で合わせて8,000万円です。
お金と不動産、どちらも価値は1億円ですが、現金で相続するよりも評価額で2,000万円違ってきます。
そのため、現金よりも不動産で相続することが相続税対策になるのです。
・賃貸による借家権割合で評価額をさらに減額できる
アパートやマンションを建設して第三者に賃貸することで、建物の評価額がさらに30%控除されます。
例えば、3,000万円の建物評価額の場合、賃貸にすればさらに30%控除を受けることが可能なので、評価額は3,000万円×70%=2,100万円になります。
・小規模宅地の特例により、土地もさらに減額
小規模宅地特例とは、被相続人の宅地の評価額を、一定の面積と条件に適合すれば80%、または50%減額するという制度です。
例えば、宅地評価額8,000万円、330㎡の土地は小規模宅地特例で評価額が80%減額され、宅地評価額が1,600万円になります。
小規模宅地等例によって相続した遺産評価額を大幅に減額でき、場合によっては相続税を支払わなくてもよくなる場合があります。
不動産購入の中でもタワーマンションが相続税対策として効果的?
不動産購入をして相続税対策をする中でも、タワーマンションを購入して賃貸に出す活用方法がより節税効果が大きいと人気がありました。
なぜなら、タワーマンションは部屋数が多いため、一戸当たりの地積(土地の持分)が小さくなり、結果として土地の評価額が少なく計算されるからです。
しかし、人気のため購入価格が高く、賃貸に出す場合空室リスクが比較的高いというデメリットがあるうえ、政府は2018年1月から新築マンションの高層階の増税に踏み切ったため、物件によっては以前より節税メリットが小さくなるとされています。
不動産購入前には、本当に節税効果があるのか専門家に相談するなどし、じっくり検討することが必要でしょう。
おわりに
センチュリー21グローバル不動産販売では、不動産購入による相続税対策についてもご相談を承っております。
メールによる無料相談も行っておりますので、相続に関するお悩みがある方はお気軽にご利用ください。