家の売却をする際は、お客様と不動産会社間で媒介契約を結び、売却活動をスタートします。
この契約は不動産取引によるトラブルを防ぎ、安全で円滑に取引が行われることを目的として「宅地建物取引業法」で定められています。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」の3つがあるため、どの契約を結べばよいのか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回はそれぞれの媒介契約の特徴を見てみます。
媒介契約の違い
・専属専任媒介契約とそのメリット
売主が1つの不動産会社に絞り、媒介契約を結ぶものです。
契約を結んだ不動産会社側は、他の不動産会社へ不動産流通情報を提供する「レインズ(不動産流通機構)」へ5日以内に登録し、1週間に1回業務処理状況を売主に報告する義務があります。
この契約では、他社で売買契約となる可能性が無いため、不動産会社が販売活動に専念しやすい事があります。
・専任媒介契約とそのメリット
専属専任媒介契約と同様、1つの不動産会社とのみ媒介契約を行い、他の不動産会社への仲介依頼はできません。
しかし、違う点は売主が自分で見つけた購入者でも売買契約ができる点です。
不動産会社は「レインズ」へ7日以内に売却する物件の不動産情報を登録し、売主へ2週間に1回の業務報告が義務付けられています。
メリットは、専属専任媒介契約と同様窓口が1つとなるため情報が集まりやすい事。
自分で購入者が見つけられそうな場合は、専属専任媒介より専任媒介を選んだほうが良いでしょう。
・一般媒介契約とそのメリット
上記の2つと違い、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができ、自分で見つけてきた購入者への売買にも制約が無いのが一般媒介契約です。
メリットとしては多くの購入希望者を見つけられる点にあります。
しかし、不動産会社としては自社での売買契約の可能性が分散されるため、販売活動に力を入れないことが懸念される点と、「レインズ」への登録は任意・業務報告の義務付けも無いため、売主が販売活動の状況を把握しづらいことがあります。
契約の有効期間は3カ月
媒介契約は3カ月を超えると有効期間が満了となり、その時点で売却ができなければ契約を更新するか、再度新しい不動産会社で契約を結ぶ必要があります。
もっとも、3カ月が経っても売却ができなければ、販売方法や不動産会社担当者のスキルなど、業者の選定を含めて様々な観点から契約を再考する必要があると考えるべきでしょう。
まとめ
不動産売却にあたり締結する媒介契約についてご紹介しました。
以上のような契約形態から、ご自身の現状のあった契約形態を選び、満足できる売却を目指しましょう。
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