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不動産購入にかかる税金|「不動産取得税」と「登録免許税」

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今回は、不動産購入時にかかる税金の中の、「登録免許税」と「不動産取得税」について、内容をご紹介します。

それぞれいつ、いくらぐらい支払うのか、事前に理解しておけば準備もスムーズに行えますね。


登録免許税とは何か


登録免許税とは

 

登録免許税は、土地や建物などを建築や購入した時に、所有権保存登記や移転登記などを行う際にかかる税金です。

登録免許税の計算は、

・土地・建物の場合 税額=固定資産税評価額(課税標準額)×税率(原則税率0.4%

で計算できます。

固定資産税評価額とは、固定資産税を課するための基準となる評価額。

固定資産税評価額を知るには、固定資産税納税通知書を見るか、管轄の市町村役場窓口で固定資産税評価証明書の交付を受ける、固定資産税課税台帳の閲覧をすることで評価額を確認できます。

 

住宅用家屋には軽減税率が適用される

 

住宅用の建物には、平成29年3月31日まで登録免許税の軽減税率が適用されます。

・所有権の保存登記・・・0.15

・所有権の移転登記・・・0.3%

・抵当権の設定登記・・・0.1%

 

具体的に見てみると、購入した一般の建売住宅(価格28,516,432円)の所有権移転登記をする際、はじめに1,000円未満の端数を切り捨て、課税標準額28,516,000円とします。

課税標準額に税率をかけて28,516,000×0.3%85,548

100円未満を切り捨てるため、所有権移転登記にかかる登録免許税・・・「85,500円」

 

ただし、軽減税率を適用するには下記のような条件があります。


【新築住宅の所有権保存登記の場合】

・登記簿上の床面積が50以上の住宅であること。

・本人が居住するための住まいであること。

・住宅専用家屋、または住宅部分の床面積の9割以上の併用住宅であること。


【中古住宅の所有権移転登記の場合】

・新築住宅の保存登記の条件に加え、築後20年(耐火建築物は25年)以内、または平成21年4月1日以降に取得する安全上必要な技術水準に適合した一定の中古住宅。


【住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合】

・上記の要件を満たした新築・中古住宅を購入するにあたり借りた借入金であること

 

支払いのタイミング

 

通常、登録免許税を納めるタイミングは不動産代金支払い=所有権移転(保存)登記

となり、代金支払いと一緒に登録免許税も納付します。

その後、引き渡しとなります。


不動産取得税


不動産取得税とは、購入や贈与で取得した時、または新築・増築した時に都道府県が課税する地方税です。


不動産取得税の計算方法


原則的な税額の求め方は次の通りです。

不動産取得税=固定資産税評価額×3%(標準税率)

しかし、不動産とは家屋、土地の両方が該当しますので、家屋の税金+土地の税金=不動産取得税と言えます。

しかし、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、以下の特例が適用されます。

・宅地および宅地批准土地を取得した場合、課税標準を価格の2分の1にする。

・床面積が50以上240以下の住宅を取得した場合、課税標準額から1,200万円が控除され、また、認定長期優良住宅では、この控除額が1,300万円まで増額される

 

ここで具体例を見てみます。

固定資産税評価額が土地3000万円(200)、家屋2000万円(床面積180)の場合

家屋の取得税

2000万円-1200万円×3%=21万円

土地の取得税

3000万円×2分の1×3%=45万円

しかし、家屋の床面積の2倍(一戸当たり200までを限度)までの面積の土地については税が課されないため、土地の取得税は0円となります。

よって、この場合の不動産取得税は21万円となります。


支払いのタイミング


不動産取得税を支払うのは、不動産購入後半年から1年半くらいの間に各都道府県から納付書が届き、不動産所有者が金融機関で納めます。

不動産取得税の支払いのタイミング


おわりに

 

今回は不動産購入にかかる税金のうち、「登録免許税」「不動産取得税」についてご紹介しました。

不動産購入にかかる税金は様々ですので、手続き上でご不明点がございましたらセンチュリー21グローバル不動産販売までお気軽にお問い合わせください。

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