中でも注意が必要なのが、各種税金について。
譲渡するタイミングによっては税額が大きく変化するため、売却する前にある程度スケジュールを確認しておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却時に課せられる税金「譲渡所得税」・「住民税」についてご紹介します。
不動産売却で利益が出た時
不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して「譲渡所得税」・「住民税」が課せられます。
この2つは同じ課税譲渡所得金額に対し、それぞれ異なる税率で課税されます。
譲渡所得金額とは、売却した不動産を取得した際にかかった費用と、売却の際にかかった費用を合算した額を、譲渡価格から引いた金額です。
譲渡所得=譲渡価格-(※取得費+売却費用)
(※取得費は、建物が年月が経つうちにその価値が減少していく「減価償却」を購入代金から引いた額で計算します。)
なお、居住用の住宅を譲渡する場合は譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
そのため、課税される譲渡所得は次のようになります。
課税譲渡所得=譲渡所得ー特別控除(3,000万円)
課税譲渡所得がマイナスになった場合は、税金が発生しないことになります。
住民税と譲渡所得税の税率
税率は、土地建物所有期間によって変わります。
所有期間が5年以下は短期譲渡所得となり、それぞれの税率は
所得税・・・30%
住民税・・・9%
合計39%
所有期間が5年以上は長期譲渡所得となり、それぞれの税率は
所得税・・・15%
住民税・・・5%
合計20%
ここで注意する必要があるのが、土地建物所有期間は購入日から譲渡した日までの期間ではないということ。
土地建物所有期間は譲渡した年の1月1日までで計算されます。
例えば、2012年5月に購入した土地建物を2017年の6月に売却した場合、2017年の1月1日は購入から4年目にあたるため所有期間は4年となり、税率は39%で計算しなくてはなりません。
土地建物所有期間は、5年を目安に大きく税率が変わるため、タイミングを間違えると無駄に高い税金を納めることに。
売却を検討するなら、所有期間を事前に確認しておく必要がありますね。
住民税と譲渡所得税はいつ納める?
不動産売却後、譲渡所得金額がプラスになって住民税と所得税を納める場合、売却した翌年の3月15日までに確定申告を行い、所得税は申告後納めます。
住民税は翌年の6月からの納付となります。
おわりに
センチュリー21グローバル不動産販売では、京都・大阪の土地・建物等不動産売却のお手伝いをしております。
売却時の税金等かかる諸費用につきましてもご不明点がございましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。