その手続きを「相続登記」と言います。
不動産を亡くなった方の名義のままにしておいても、法律上何の問題もありません。
しかし、不動産を処分しようと思った時、権利を登記で確定しておかないと相続人同士で揉めてしまう可能性があります。
そのため、できれば早めに相続登記を行っておきましょう。
相続登記の必要書類
一般的な遺産分割による相続時の必要書類をご紹介します。
このほかにも、ケースによって様々な書類が必要になる場合もあります。
亡くなられた方の書類
・戸籍謄本
・住民票の附票、または戸籍の附票の除票
相続人の方の書類
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得される方の住民票
・全員の印鑑証明書
・相続する不動産の登記簿謄本
・相続する不動産の固定資産評価証明書
上記の書類を入手するには、それぞれ発行手数料がかかります。
管轄の市区町村によって手数料が異なるため、相場として全部で2,000~3,000円程度の費用を見ておきましょう。
相続登記にかかる費用
相続登記の登記費用には、実費と司法書士報酬(手数料)が必要です。
ただし、手続きは司法書士に依頼しなければできないわけではないため、中には自分で行う方もいらっしゃいます。
その場合、必要な費用は実費だけとなります。
実費とは、登録免許税・登記簿謄本代・上で紹介した必要書類の取得費・交通費や郵送費などです。
・登録免許税
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」と定められており、登記申請をする段階で法務局へ納めます。
例えば評価額2,000万円の不動産登記を行った場合、登録免許税は8万円となります。
・登記簿謄本代
登記簿謄本は土地・建物・会社などの登記簿原本の内容をすべて写して作った文書の事で、「全部事項証明書」とも言います。
取得費用は1通につき600円です。
司法書士報酬の相場は?
登記を自分で行わず、専門家に依頼した場合は司法書士報酬を支払います。
費用は各司法書士事務所によって料金が異なり、また不動産の評価額によっても変わるため一概に相場がいくらとは言えません。
あくまでも目安ですが、登記手続きのみで数万円から十数万円という事務所が多いようです。
そのため、いくつかの事務所に見積もりをとり、依頼する司法書士事務所を見極めることが大切です。
まとめ
自分で手続きを行えば費用を安く抑えられますが、法務局へ足を運んだり申請書を作成したりと手間や時間がかかります。
その点、専門家に依頼すればスピーディに手続きが進み、後々トラブルに発展しにくいというメリットも。
いづれにせよ、将来の親族間でのトラブルを避けるという意味では早めに行っておきたいですね。
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