弊社は滋賀・京都・大阪など関西一円の不動産買取を専門に行う「近畿圏不動産買取センター」です。
「家を業者に査定してもらったけど、査定額が安すぎる」「一日も早く物件を処分して換金したい」こんな方は弊社にご相談ください。
お客様の思いにお応えして、弊社が高価買取・売却を実現致します。
今回は、不動産の売却をご検討中の方や、不動産を相続されて評価額をお知りになりたい方に、宅地や建物の評価方法をご紹介致します。
宅地の評価方法
宅地の評価方法は2種類あります。
一つ目は路線価方式で、市街地にある宅地に用いられます。
対象となる土地が面している道路に付けられた価格(路線価)を基準に、評価額を計算します。
税務署に路線価図が備え付けられているため、どなたでも閲覧することができます。
もう一つの方法が倍率方式で、路線価が決められていない地域の土地はこの方式を使います。
この土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて、評価額を出します。
固定資産税評価額は固定資産税の通知書に記載されており、評価額にかける倍率は国税庁のHPで確認できます。
面積が180㎡の土地の路線価方式による計算例
路線価20万円×奥行18mの場合の価格補正率1.00×面積180㎡=3600万円
※一般的な住宅地における奥行き18mの場合は奥行価格補正率は1.00。
建物の評価方法
建物は固定資産税評価額により評価します。
固定資産税評価額を知るには、その建物がある税務署か、市町村役場の固定資産税係に行きます。
そこで固定資産課税台帳を見せてもらえば、固定資産税評価額を確認できます。
固定資産税評価額の目安は、だいたい標準的な建築費用の6~7割ほどとなっています。
小規模宅地は特例で節税ができる
土地を相続した場合、小規模宅地なら特例で土地の評価を大きく下げる事ができ、相続税を節約する事ができます。
具体的には事業用の土地400㎡、居住用の土地は330㎡、貸付用の土地200㎡までの小規模宅地については、居住用・事業用が80%、貸付用が50%の減額率が適用されます。
この減額率を適用して計算すると
300㎡の1億円の居住用地の場合、減額率80%となるため残りの2,000万円に課税されますが、基礎控除により3,600万円が控除されるため、土地の相続税の支払いはゼロになります。
小規模宅地の場合、この特例を使うことで負担軽減をする事ができます。
おわりに
不動産の評価額を知る方法をご紹介しました。
京都・滋賀・大阪など不動産売却をお考えの方は、買取・売却も行っているセンチュリー21グローバル不動産販売までご相談下さい。
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