自宅を購入する際、ほとんどの方が住宅ローンを組みます。
しかし、誰もが順調にローン返済をしていける訳ではありません。
勤めていた会社の倒産、病気や怪我などにより働けなくなり収入が途絶えたなど、予想外の出来事により住宅ローンの支払いができなくなる事があります。
滞納が続いた結果自宅が差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。
今回は、そうならない為の回避方法をお教えします。
住宅ローンを滞納すると
住宅ローンを滞納し始めると、およそ1ヶ月~3ヶ月で住宅ローンを組んでいる金融機関から督促状が届くようになります。
滞納が始まって2~3ヶ月経っても支払えない場合、滞納している住宅ローン、ならびに遅延損害金の一括返済を求める内容の督促状が届きます。
また、金融機関から直接電話で催促される事もあるでしょう。
この段階で滞納分の一括返済ができれば競売は免れます。
しかし、そのまま支払うことが出来ず3~6ヶ月が経過すると、「期限の利益喪失」の通知が届きます。
これは、「借入金を分割で支払う権利」を喪失する事を意味しています。
これによりローンの分割払いが不可能となり、自宅は差し押さえられ、裁判所から競売開始の決定通知が届きます。
自宅が競売にかかると
競売とは、家主の意思に関係なく、裁判所が自宅を強制売却する事です。
売却する事で得られたお金は全額税金や債権者に支払われるため、家主の手元には一切入ってきません。
また、自宅が競売にかかると色々煩わしい事がでてきます。
たとえば、自宅の写真や住所、所有者の氏名やいくら債務があるのかなどが競売物件情報として新聞やインターネット、公告に掲載されます。
そのため、ご近所や知り合いに自宅が競売になる事を知られる可能性が出てきます。
また、物件の価格は市場価格の5~7割に設定されるため、売却されてもほとんどの場合で残債を賄いきれないでしょう。
落札された後6ヶ月間が退去の猶予期間ですが、それを過ぎると強制執行で明け渡す事となり、執行官が作業員と一緒に自宅にやってきて、 強制的に自宅を空にされてしまいます。
売却された自宅から引っ越し後も返済しきれなかった残債を支払っていくことになり、精神的なダメージは計り知れません。
競売を避けるには
競売という最悪の状況を回避するためには、住宅ローンの支払が難しくなった時点で自宅を任意売却する必要があります。
任意売却とは、通常の住宅売買と同じ方法でマイホームを売却する事。
売却をしたからといって、債務が帳消しになる訳ではありませんが、安く叩き売られる事はないため、ローン残債を減らすことができます。
そのためローンの支払いが滞ったら、少しでも早く買取・売却の専門業者にご相談されることをお勧めします。
おわりに
住宅ローンの支払が滞った時、差し押さえや競売を避けるためにできるだけ早く任意売却を検討しましょう。
そんな時は弊社にご相談下さい。
弊社は滋賀・京都など関西一円の不動産買取・売却を行っている、センチュリー21グローバル不動産販売です。
「周囲に知られず売却したい」「古い家だけど出来るだけ高値で売却したい」このようなお客様からのご相談をお待ちしています。