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京都・大阪の中古物件売却を行う前に、知っておきたいのが「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」です。
新築住宅を不動産業者が販売する時、瑕疵担保責任は引渡しから10年と決まっています。
一方で個人対個人の売買の場合、瑕疵担保責任の有無はつけてもつけなくても自由です。
しかし、不動産取引は一般の売買よりも金額が大きい取引になる為、大きなトラブルに発展する事も。
トラブルを回避する上でも、物件売却の際には瑕疵担保責任について知っておきましょう。
瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、住宅の売買契約で売買物件に対して売主が買主に責任を負うことを言います。
一般的に商品を購入した場合、商品にキズや故障等の欠陥があれば商品を交換してもらうか、返金してもらいますね。
不動産の場合でも、瑕疵担保責任により欠陥があればその損害を賠償してもらうか、契約を解除して売買代金を返還するというものです。
例えば、購入した物件に雨漏りや白アリ被害、水道管からの水漏れがあったりなどの「隠れた瑕疵」が見つかった場合、買主が売主に対して責任を追及することができます。
隠れた瑕疵とは
物件購入側が売主に対して瑕疵担保責任を追及する為には、「隠れた欠陥」であることが必要とされています。
売買契約時に購入者が欠陥の存在を知らなかったことが前提です。
購入者が欠陥を知りながら物件を買ったならば、それは承知の上での売買となり、後で売主に責任を追及するのはおかしい事になります。
瑕疵担保責任が追及される期間は
物件の売買契約書に瑕疵担保責任の条文を記載する場合、その期間に注意が必要です。
一般的な中古住宅の場合には「引き渡し完了の日から3ヶ月以内に請求を受けた物に限り責任を追う」と期間を決めて契約をします。
事前に期間を決めておくことで、3ヶ月以降に請求を受けても責任を負う必要がなくなり、トラブルを避けることができます。
古い物件の場合は瑕疵担保免責も
建物がかなり古くてとても責任を負えそうにない場合や、物件購入後は建物を解体して新築住宅を建築するような場合、一切の責任を負わずに売買契約をすることがあります。
これを「瑕疵担保免責(かしたんぽめんせき)」と言います。
たとえ引渡しの後に建物に不具合が見つかっても、それは買主の自己責任ですよ、という意味です。
免責の物件は、その分割安で売却する事が多くなります。
おわりに
中古住宅を売却する前に、知っておきたい瑕疵担保責任についてご紹介しました。
京都・大阪の不動産売却なら、センチュリー21グローバル不動産販売がお手伝い致します。
売却時の瑕疵担保責任の設定についてなど、細かな事でも丁寧にアドバイス致します。