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不動産の売却で確定申告を行う理由

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以前の記事で、不動産の売却をする際には、税金を納める関係で、売却益がでたときには確定申告が必要なことをお話ししました。

では、逆に売却益が出なかった場合、損金が出た場合には確定申告は必要ないのでしょうか。


以前の記事で少しふれましたが、損金が出た場合確定申告は必要ないのですが、しておいた方が(戻ってくる税金などがある為)良いというお話を、今回はもう少し詳しくご紹介しようと思います。


京都の不動産を取り扱う際の参考にして頂ければ幸いです。


家の売却と利益の計算


損益通算で税金が戻ってくる


不動産の売却で譲渡損失となった場合、その損失分の金額をほかの所得、つまり給与所得などから差し引くことができます(損益通算)


つまり差し引かれた金額に対応する分の税金が戻ってくることになります。

例えば、京都にある3,000万円の一戸建てやマンションなどの物件を買って、2,500万円で売却した時、500万円の赤字(譲渡損失)が発生します。

損益通算を行えば、年収が700万円の時、そこから譲渡損失分の500万円を引いた200万円が所得税の計算をするときの年収になります。

つまり、500万円の所得から本来引かれることになっている分の税金が戻ってくる、ということになります。


その際、行った売却が譲渡損失であることを確定させるために必要な手続きが、確定申告となるのです。

但し、確定申告をしても条件によっては、譲渡損失分の税金が戻ってこない場合もあります。


例えば別荘等のように生活上、必要不可欠ではないとみなされた不動産に関しては、損益通算が適用できない場合もあります。


損益通算が譲渡損失の控除が行える条件


日本の住宅街


先ほど別荘等の売却で出た分の譲渡損失は損益通算ができないということを紹介しましたが、実際に適用して控除がされるためにはどのような条件があるのでしょうか。


まず、一つの条件として、

「売却を行った年の11日時点で、物件の所有年数が5年を超えていること」が挙げられます。

またもう一つの条件として、

「該当不動産が居住用となっていること」

があります。

別荘は居住用としては認められないため、損益通算の対象にならないというわけです。


また、

「譲渡先が売却者の血縁関係に無いこと」

も控除が認められない要因となりますので、しっかりと条件を把握した上で損益通算を行いましょう。


おわりに


売った不動産から利益が出るとは限りませんし、土地の価値などは時間がたてば下がる傾向が強いですから、むしろ利益を出すことの方が難しかったりもします。

しかし、損金が出た場合でも確定申告・損益通算を行えば節税が可能ですから、しっかり把握しておくことで少しでも損をしないようにしておきたいですね。

グローバル不動産販売では、京都や大阪を中心に不動産の売却に関するご相談を承っております。

何か気になる点やご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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