不動産の相続を行う際、何からするべきか分かる方はあまり多くは無いでしょう。
今回は特に相続登記に関して、相続登記とは何か、また手続きにかかる費用の紹介をしていきます。
京都で不動産の相続を行いたいという方は、参考にして頂ければ幸いです。
相続に必要な手続き
不動産の相続に関して必要な手続きは、大きく分けて二つの話題に分かれます。
一つは「相続の名義変更=相続登記」について、もう一つは「相続税」という税金についてです。
今回は相続の名義変更・相続登記についてご紹介いたします。
・相続登記とは
相続登記は、土地や戸建て、マンションなどの不動産の相続が行われた際に必要な名義変更の手続きの事です。
とはいっても、亡くなられた方の名義になっている不動産物件を、相続人の名義に変更しなくとも、法律上の問題はありません。
しかし、相続登記を怠っていることで様々なトラブルの原因となりますので、早めに手続きを済ませておくことをおススメいたします。
例えば、よくあるケースとしては登記を行わないままにしている間に相続人が増えてしまい、相続人同士の意思の統一が困難になり揉めるというものがあります。
また他にも登記を行わないままにいると、その不動産を買いたいという方がいても名義上は相続が行われていないと売れない為、売却の機会を失ってしまうこともあります。
相続登記の手続きにかかる費用
相続登記にかかる費用には以下のようなものがあります。
1. 登録免許税
2. 必要書類代
3. 司法書士に支払う報酬
まず、登録免許税とは登記の申請時に支払わなければならない税金のことで、相続した不動産の評価額の0.4%を納めなければいけません。
必要書類代は、登記を行う際にそろえなければならない諸書類のことを指し、 登記簿謄本代も含めて数千円で揃います。
自分で相続登記の手続きができない場合は、司法書士に報酬を払って登記を代行してもらいます。
依頼する先にもよりますが、一般的な相場としては、3~5万円の手数料がかかります。
時間がない方や、スムーズに登記を済ませたいという方は、司法書士を利用する場合が多いようです。
おわりに
不動産の相続は、登記のことをよく知らないでおくと後々のトラブルや後悔の原因となります。
また相続登記を行うにしても司法書士に登記の代行を依頼するか、それとも自分で行うか、どちらの場合も鑑みることをお勧めいたします。
相続登記はご自分で役所に相談しながら行えばできないことはありませんが、書類に不備があるとその度に呼び戻されるので、手続きにかける時間と手間を考える必要があるでしょう。
京都の不動産相続に関するご相談は、私たちグローバル不動産にお任せください。