土地や物件など、いわゆる不動産と呼ばれるものの売却を行う、ということは大多数の人にとってはあまり馴染みのないことかもしれません。
その為周りからの情報をあまり得られず、どうしたらいいかよくわからないという状態になっていませんか。
今回は、京都市で不動産の売却をご検討中の方へ、それらに関する基本的な知識をご紹介していきたいと思います。
確定申告は必要?
不動産の売却を行う上で、特に気になるのは何と言っても税金との関係。
かかってくる税金の額によっては売却をあきらめる方も出てくるかもしれません。
ですので、しっかりと税金との関係を把握した上で、あなたにとって正しい売却となるように考えなければなりません。
そこで関わってくるのが「確定申告」です。
確定申告とは、個人の所得税を確定するのに必要になってくる手続きのことで、毎年1月1日~12月31日までに発生した確定申告書を提出しなければなりません。
会社勤めの方は基本的にこの手続きが不要なため、聞いたことはあっても実際にどのような仕方で行うのかわからない、という方が多いのではないでしょうか。
物件を売った際にも、必要になることがある確定申告ですが、不動産関係の場合は『確定申告申請書B様式』を使用します。
しかし、不動産売却を行った際に必ずしも確定申告を行わなければならないかというとそうではありません。
次では、確定申告が必要になってくる「譲渡所得」についてご紹介いたします。
確定申告が必要になる譲渡所得とは?
例えば京都の土地や一戸建て、マンションなどの物件を売った時、利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」と呼ばれ法律によって「譲渡所得税」という税金を支払うことが定められています。
物件を売ることによって得たお金に対して、税金を払うわけです。
そしてその支払いの手続きを行うために確定申告が必要になってくるのです。
ここでのポイントは、物件をいくらで売ったということを基準に税金がかかるのではなく、物件を売ったことでいくらの利益が出たかどうかを基準として、税金がかかるということです。
つまり売却額が、土地や建物を購入した価格プラスそれまで行ったリフォームや、設備などの修繕費用を上回った場合、課税譲渡所得となります。
逆に、売却益が赤字になっている場合は譲渡所得はありませんから、確定申告をする義務はありません。
しかし、譲渡所得がなければ確定申告をする必要はありませんが、確定申告によって税金が戻ってくることもありますから、いかなる場合も申告はしておくようにしましょう。
まとめ
様々な手続きがあり、不透明なことも多い不動産の売却ですが、今回は売却と税金に関して少しでもご理解いただけたらと思い、確定申告に関しての概要をまとめました。
人生の中でそうあることではないですが、その分慎重にならなければいけない部分も大いにありますので、基礎的な知識を持った上で検討いただければと思います。
私たちグローバル不動産では、京都や大阪地域を中心に不動産の売却に関しての相談を承っております。
何か気になる点やご不明な点など御座いましたら、お気軽にご連絡下さい。