新たに住宅を購入する場合に便利なのが、国や自治体から受け取れる補助金です。
エコ住宅などの条件を満たす必要がありますが、購入時の負担がぐっと減らせるため見逃せません。
今回はそんな住宅購入時に活用できる補助金の種類などについてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅購入時に知っておきたい補助金や給付金の種類について
自治体ごとに用意された補助金を活用
一番身近な補助金として、地方自治体補助金の利用を検討しましょう。
市区町村のホームページには、条件ごとに募集項目が記されています。
とくに、これから移住計画を立てている方向けの補助金、というのが掲載されているケースも多いため、ほかの給付金同様見逃さないように気を付けましょう。
ちなみに、具体的な補助金額は自治体の予算などによって異なります。
地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業とは、一戸建て住宅を新築する場合や、新築住宅を購入する際に利用できる補助金です。
条件としては、地域でつくられた木材を使用した住宅であることや、あらかじめ設定された性能基準を満たしているか、といったものが挙げられます。
補助額は、長期優良住宅として判定された場合が110万円、ゼロエネ住宅として判定された場合には140万円が上限として利用可能です。
また、これから省エネ改修工事をする場合にも、一部適用できます。
この場合、ゼロエネ住宅として上限140万円、省エネ改修として50万円の補助金が利用可能です。
ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業
ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業とは通称ZEHとも呼ばれているものです。
その名のとおり、住宅のなかで必要とするエネルギーと、太陽光発電装置で生み出したエネルギーを比較したとき、0以下になることが条件となります。
また、現在住んでいる一戸建て住宅であることや、ZEHビルダーもしくはZEHプランナーと呼ばれる専門家の設計などが必要です。
補助額については、ZEHの範囲にもよって異なり、通常は定額60万円が支給されます。
また、ZEH+や次世代ZEH+として認定された場合には定額105万円が給付金として利用することができます。
これらと合わせて申し込めるのが、上限90万円の先進的再エネ熱等導入支援事業と呼ばれるものになります。
グリーン住宅ポイント制度
グリーン住宅ポイント制度とは、令和2年12月から令和3年10月末までに購入した物件に導入できる制度です。
ポイントとしてもらうため、補助金というよりも給付金のような役割を担っています。
グリーン住宅ポイント制度が利用できる住宅は、性能向上計画認定住宅といった、あらかじめ設定された省エネ基準を満たしていることなどが挙げられます。
得られるポイントは、一定の省エネ性が認められた場合は30万ポイント、高い省エネ性と判断された場合には40万ポイントが支給されます。
貰ったポイントは、子育てや健康、防災関連の商品と交換が可能です。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、マイホームに末永く済み続けるために設けられた制度です。
購入した住宅に対し、一定の基準を設けたリフォームをおこなうことで、この給付金を使うことができます。
たとえば、地震が起きても平気な耐震性の高いものや、省エネ対策が取られた工事といった項目です。
そのほかにも、バリアフリー工事やテレワーク環境整備なども、補助対象工事として含まれます。
支給される補助金は、評価基準型となった場合には上限100万円、認定長期優良住宅型と認められた場合には上限200万円です。
また、認定長期優良住宅型の基準に加え、高い省エネ性能についても認められた場合には、上限250万円の補助金を受け取ることができます。
補助金以外にも使える!住宅購入時に便利な住まい給付金について
住まい給付金とは
住まい給付金とは、これから新たな住宅を購入する際にかかる消費税に対し、購入者の負担を軽減させるために用意されたものです。
この給付金は、新築物件、中古物件どちらでも利用することができます。
ただし、個人間における取引の場合は非課税となるため、こちらの給付金を利用することができません。
必ず不動産会社を通じた取引の上、申請しましょう。
住宅ローン控除との違い
住宅ローン控除との違いは、負担額を軽減するものが現金として給付されるのか、税金そのものを控除するのか、というものです。
したがって、住宅ローンを申し込めない方であっても、この給付金を利用できるというメリットがあります。
ちなみに、住まい給付金と住宅ローン控除は併用して使えるため、ローン申し込み時には忘れずに申請してみましょう。
申し込み対象者
住まい給付金の申し込み対象者は、購入する住宅に住むことと、50歳以上であることが挙げられます。
ただし、住宅ローンの利用がある場合には、年齢基準が設けられていません。
また、適用消費税率が8%以前の場合、世帯収入額が510万円以上だと、この給付金が利用できないので注意しましょう。
現在のように、適用消費税率が10%の場合、775万円の収入があると給付金の支給対象外になります。
また、購入する住宅においても、現場検査をおこなった上で一定の要件を満たす必要があります。
新築物件を購入する場合には、住宅瑕疵担保責任保険に加入していることなどが条件です。
また、中古物件の場合には、既存住宅売買瑕疵担保への加入などが必要です。
条件は指定されたものからいずれかが該当すれば良いため、事前に確認しておきましょう。
申し込みに必要な書類
住まい給付金を申請する場合、以下の書類が必要となります。
●給付申請書
●住民票
●不動産登記に関する登記事項証明書
●課税証明書
●不動産売買契約書
●通帳のコピー
新築物件の場合、不動産売買契約書の代わりに工事請負契約書でも大丈夫です。
なお、住民票や登記事項証明書、課税証明書は原本が必要となるので注意しましょう。
また、住宅ローンを利用している場合、金銭消費貸借契約書のコピーが必要です。
そのほかにも、すでに給付金を受け取っており、これから現金で住宅を購入する場合など、条件によって必要書類も異なるので注意しましょう。
支給額について
住まい給付金の支給額は、世帯収入額によって異なります。
また、適用される消費税率や都道府県民税の所得割額で前後するため注意しましょう。
以下は、消費税率が10%の場合の給付金額です。
●収入450万円以下の場合、50万円給付
●収入450万円以上525万円以下の場合、40万円給付
●収入525万円以上600万円以下の場合、30万円給付
●収入600万円以上675万円以下の場合、20万円給付
●収入675万円以上775万円以下の場合、10万円給付
たとえば、新築住宅をこれから購入する場合、世帯収入額が480万円であれば40万円の給付金が受け取れます。
補助金以外にも活用しよう!住宅借入金特別控除について
住宅借入金特別控除とは、通称住宅ローン控除と呼ばれるもので、所得税から一部を控除できるという仕組みです。
こちらの制度を用いると、年間40万円の控除を最大13年間受けることができます。
控除額の目安は、年末借入残高に1%をかけた金額です。
また、借入残高は4,000万円までとなっています。
まとめ
住宅購入時には、地域型住宅グリーン化事業やZEHといった種類の補助金を用いることで、マイホームをより安く手に入れることができます。
申請時には建物の一定基準やリフォームの有無なども関係してくるため、各補助金の内容を見比べながら申し込んでみましょう。
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