マイホームを建てるために、土地の権利はできるだけ安く購入したいものです。
よい方法のひとつが、借地権付きの土地を候補に入れることです。
借地権がついている土地は敬遠されがちですが、意外なメリットもあることをご存知でしたか?
今回は、借地権付き土地にマイホームを建てるメリットとデメリットをご紹介します。
借地権付き土地とは?
借地権とは、わかりやすく言えば「借りた土地に建物を建てる権利」のことです。
一般的に、マイホームを建てる場合には、土地の所有権も購入します。
しかし、都心部のように土地の価格が高騰している地域の場合は、土地を借りてその上に建物を建てることで、かかる費用の総額を抑えられることがあります。
そのため、できる限り費用を節約しながらマイホームを建てたい人のなかで、借地権付きの土地が注目されているのです。
借地権付き土地のデメリット
まず、デメリットから考えましょう。
借地権付きの土地の場合は、契約条件に沿って、いつかはその土地を返さなければなりません。
せっかくマイホームを建てても、土地の権利が自分のものでなければ意味がないと感じる人が多いかもしれませんね。
また、土地は借り物なので、マイホームを建てた後も、毎月「地代」を支払う必要が生じます。
さらに、建て替えや大がかりなリフォームをするときに、地主の許可が必要になる場合が多いのもデメリットです。
借地権付き土地のメリット
しかし、それでも借地権付きの土地にマイホームを建てるメリットがあります。
それは、土地取得費用の節約になることです。
土地の価格が高騰している地区では、建物よりも土地取得費用が高額になります。
ところが、借地権付きの土地であれば、土地取得の分の費用を建物部分にかけられるので、満足のいくこだわりのマイホームを建てることも可能です。
一戸建てで最も多い形態の「一般定期借地権」は、期間が50年以上に設定されていますので、実質的には購入するのと変わらないという考え方もあるでしょう。
また、土地に関係した税金の支払いが不要であるのもメリットと言えそうです。
土地を購入したときにかかる不動産取得税や、毎年の固定資産税は、少なくない負担となります。
ですが、借地権付き土地の場合は、この費用を地主が払うため、借主が計算に含める必要がないのです。
まとめ
土地などの不動産が相続時に「負動産」とも呼ばれるようになっている昨今、土地を自分で所有せず、「借りる」という選択肢のメリットも大きくなっています。
50年以上先のことはわかりませんので、まず今かかる費用をできるだけ抑えるのが、現実的な知恵と言えるのではないでしょうか。
大阪・京都でマイホームを購入するために借地権付き土地も視野に入れている方は、センチュリー21グローバル不動産販売までぜひご相談ください。