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中古物件を購入したら確定申告!住宅ローン控除と確定申告について

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今年中に中古一戸建てや中古マンションを購入した方は、住宅ローン控除を受けられることをご存知でしょうか。

 

これは年40万円を上限として控除が受けられる制度です。

 

ただし利用するには確定申告が必要です。

 

直前になって慌てないよう、この記事を読んで準備を始めましょう。


中古物件を購入

 

住宅ローン控除とは

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合の負担軽減を図る制度です。

 

毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税の額から控除されるもので、最大で年40万円が減税されます。

 

中古住宅を購入した人の7割程度が、この制度を利用しています。

 

対象となる場合はぜひ利用することをおすすめします。

 

控除を受けるには確定申告をする必要があります。

 

書類の不備は認められませんので、早めに準備をして漏れの無いようにしましょう。

 

確定申告に必要な書類

 

会社勤めであれば会社で年末調整があるため、確定申告をしたことが無い方も多いでしょう。

 

住宅ローン控除は、会社を通じた年末調整では考慮されないため、自分で申請をしなければなりません。

 

確定申告に必要な書類と入手先は次のとおりです。

 

・確定申告書(税務署または国税庁HP

 

・住民票の写し(市町村役場)

 

・住宅ローンの年末残高証明書(金融機関)

 

・源泉徴収票(給与所得者の勤務先)

 

・登記事項証明書(法務局)

 

・売買契約書の写し(不動産会社と契約した書類)

 

住宅ローン減税制度は耐震基準を適否の基準としています。

 

木造住宅などの非耐火建築物は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内が要件となっています。

 

書類によっては取得に時間がかかるものもあるので、確定申告の直前になって慌てないよう早めに用意しましょう。


中古物件を購入後の住宅ローン

 

耐震基準に適合していない場合

 

築年数による基準に適合しない場合でも、減税の対象になるケースがあります。

 

一つは耐震基準適合証明書の写しなどによって、基準に適合することを証明できる場合です。

 

この書類は購入した際に不動産会社から渡されるものです。

 

また耐震基準に適合させるためのリフォームを行って適合を証明できれば、築年数に関係なく減税が受けられます。

 

この場合もリフォーム工事の契約書など、耐震基準に適合することを証明する書類が必要です。

 

まとめ

 

2019年の確定申告期間は2019218日〜315日です。

 

住宅ローン減税を受けるためには漏れなく書類を揃える必要がありますので、早めの準備をおすすめします。

 

京都・大阪でマイホームの購入を検討している方は、センチュリー21グローバル不動産販売までぜひご相談下さい

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