郊外に行くと、田んぼや畑が広がる土地を見かけることがあります。
こうした土地は家も数軒しかなく、都心と比べるとのどかな地域という印象を受けることがあるでしょう。
そんな土地の大半は、「市街化調整区域」にある土地の可能性があります。
今回は、市街化調整区域とは何か、気に入った土地がここにある場合の注意点などをご紹介します。
土地購入前に要チェック!市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、その土地の乱開発を未然に防ぐことを目的としたもので、原則として行政からの許可なく建物を建てることができません。
大体は田んぼや畑などの農地に多く見られます。
もしその土地を活用(建物を建てるなど)できないかと考えた場合、役所へ申請をして協議をする必要があります。
市街化調整区域にある土地の建物は建て替えられる?
市街化調整区域の土地を購入する場合、時々古い家が建ったままの物件があります。
この場合、古い家を取り壊して建て替えたいと思うかもしれませんが、一つ注意しなくてはいけないことがあります。
それは、希望する土地が再建築不可な場所かどうかを確認することです。
再建築不可とは、現在の建築基準法が定められる以前の規定に沿って建てられた建物を取り壊すと、再び建てることができないという決まりです。
これは、主にその建物が道路にどういった形で接しているか、「接道」が重要になります。
再建築不可となる例は、以下のものがあります。
・接道の基準を満たしていない
土地を購入する場合、物件に面する道路の幅が4m以上あることと、物件の間口が2m以上あることが条件となります。
しかし、この基準を満たしていないと再び建築することは認められません。
・セットバックできない
市街化調整区域にある土地の中には、接道の幅が4m未満の場合があります。
その場合は、道路の中心線から2m分の幅を確保できるよう建物を後退させられれば良いですが、後退できなければ再建築が認められません。
なお、この方法で再建築することをセットバックと言い、不動産の広告などでは「SB」と表示されます。
まとめ
市街化調整地域の土地を購入して建て替える場合は、様々な制限がかかっていることが多いため、慎重に確認する必要があります。
市街化調整区域の土地の購入を希望する方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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