夢のマイホームを購入する際に頼りになるのが、父母や祖父母からの資金面での手助けです。
金銭援助を受けられれば頭金の足しにできるので、不動産取得のハードルがぐっと下がります。
しかし気をつけなければ行けないのが、贈与税がかかる点です。
基礎控除が110万円ありますが、住宅取得が目的であればもっと大きな金額の援助を受けることもあるでしょう。
そんな時に知っておきたい、不動産購入時に利用できる非課税枠について紹介します。
不動産購入時の非課税について① 条件
2015年1月1日より、住宅用不動産購入のために父母や祖父母など直系尊属から資金援助を受けた場合、最大で3,000万円までの非課税枠が設けられました。
非課税となる条件はおもに以下となります。
・住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下
・贈与を受けた年の子の合計所得金額が2,000万円以下
・子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20才以上
また省エネ等住宅であれば、より大きな非課税枠が適用されます。
省エネ等住宅は下記のどれかに該当する建物です。
・断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級2以上または免震建築物
・高齢者等配慮対策等級3以上
これに該当すれば500万円分の加算となりますから、ぜひ利用したいですね。
なお確定申告時には「住宅性能証明書」や「建設住宅性能評価書」などで、省エネ等住宅であることを証明する必要があります。
不動産購入時の非課税について② 最大で3,000万円が非課税!
契約したタイミングごとの金額は以下の通りです。
※()は省エネ等住宅以外の場合
消費税8%で契約
・2020年3月31日まで:1,200万円(700万円)
・2020年4月1日~2021年3月31日:1,000万円(500万円)
・2021年4月1日~2021年12月31日:800万円(300万円)
消費税10%で契約
・2019年4月1日~2020年3月31日:3,000万円(2,500万円)
・2020年4月1日~2021年3月31日:1,500万円(1,000万円)
・2021年4月1日~2021年12月31日:1,200万円(700万円)
契約日や購入時の税率によって金額が異なりますので、注意してください。
不動産購入時の非課税について③ 不動産購入時の注意点
前述のとおり贈与を受けたタイミングによって、非課税の額が変わります。
さらにその翌年3月15日までに、住宅の支払いに充てなければなりません。
例えば2018年9月1日に贈与を受けた場合、2019年3月15日までに住宅が引き渡されていなければなりません。
新築などで工事遅れた場合、その期日に間に合わなくなる可能性がありますので、資金を受け取るタイミングには十分注意してください。
まとめ
居住用の不動産を購入するために資金援助を受けたときのポイントを紹介しました。
同程度の金額なら教育資金の贈与の非課税枠を活用する選択もありますが、現行では2019年3月末で終了します。
居住用不動産のための資金援助なら、購入時の支払いに充てますから最大限の額で非課税にできます。
住宅にかかる費用をそれで充当できれば、浮いたお金を教育費等に回すなど間接的な効果が期待できます。
確定申告の手間はありますが、その分メリットもありますので、検討してみてはいかがでしょうか。