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不動産を含む相続のポイント

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相続が発生したとき、誰がどんな割合で財産を承継することになるのかは、不動産を相続する上でも非常に重要なポイントになります。

 

そのため、事前にしっかり確認しておきましょう。


法定相続人の順位


法定相続人


戸籍上婚姻関係のある配偶者は、常に相続人となります。

 

内縁関係だけの場合や既に離婚している場合には相続人とはなりません。

 

また子供がいる場合(養子も含む)は、子供も相続人となります。

 

子供がいない場合は親が相続人となり、どちらもいない場合には兄弟姉妹となります。

 

代襲相続


法定相続人となるはずの子供がすでに死亡していた場合にはその孫が、親が死亡している場合には祖父母が、兄弟姉妹が死亡している場合にはその子供が代わりに相続人となり、これを代襲相続と言います。


法定相続分

 

誰がどの程度の財産を承継できるのか、その配分の割合も原則として決められています。

 

配偶者と子供で相続する場合、配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1を人数で等分、配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親が残りの3分の1を人数で等分、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を人数で等分となります。


不動産を相続する場合

 

相続人の数が増えると、1人あたりの配当分が小さくなり、相続財産における不動産の割合が、その取り分の割合を超えてしまうことがあります。

 

特に、代襲相続の場合、相続人の数が多くなりやすいです。

 

その場合には、不動産を売却してその売却益を分配するか、その不動産を承継する人が、他の相続人に金銭補償をするといった形で話をまとめることが多いです。


遺言と遺留分


法定相続人


亡くなった方が生前に財産分与について書面で意思表示している場合は、法定相続よりも優先され、法定相続人以外にも遺産を分与することもできます。

 

しかし、遺言の内容にかかわらず、法定相続人である配偶者、子、親には遺留分という最低限の遺産取得分が認められています。

 

そのため、遺言を作成する場合には、後々のトラブルを防ぐため、遺留分を侵害しない内容にするべきです。

 

その他にも注意すべき点があるので、作成する前に弁護士に相談することが望ましいです。

 

まとめ


俗に、“争族”などとも言われますが、相続はトラブルの元になりやすいので、弁護士などの専門家に正しい知識を確認しながら進めると良いでしょう。

 

 

各関係者が正しい理解を持って、その中で各個人の意向も踏まえ、誰がどの財産を承継するか、みんなで合意形成する必要があります。

 

センチュリー21グローバル不動産販売では、不動産相続に関しても対応しております。

 

不動産相続によって生じた空き家対策も行っておりますので、まずは無料査定から始めてみてはいかがでしょうか。

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