2018年3月31日に公布された、税制改正法。
不動産の売却やリノベーションに関わる特例についても、延長や変更があります。
どう変わったのか、確認してみましょう。
印紙税
不動産売買の契約書や、工事の請負契約、そしてローンを組む時など、印紙税を払います。
このうち、売買契約と、新築・改修(リフォーム・リノベーション)などの建設工事請負契約に関しては、従来の印紙税のおよそ半額に税金が軽減されていました。
この特例が、2020年3月31日まで、延長されます。
登録免許税
土地や建物を購入すると、不動産登記が必要になります。
土地や建物の場所、面積、所有者の名前と住所などを登記簿に記載し、権利を明確にします。
また、ローンを借りている際の抵当権が設定されている場合は、これも登記します。
登記を受けるまでに、所在地の登記所(法務局)に収めるのが、登録免許税です。
ですが、住宅を購入・売却する際、ほとんどの方が登記を司法書士に任せるのではないでしょうか。
司法書士への登記代金に含まれることが多いため、あまり税金を納めているという感覚になりにくい税金です。
この登録免許税のうち、建物にかかわる登録免許税が、所有権の「保存登記」と「移転登記」、「抵当権の設定登記」の全てで、2020年3月31日まで、軽減の特例が延長されています。
売却の際は、買主に対して移転登記を行うことになりますね。
この所有権の移転登記については、税金額は固定資産税評価額の2.0%でしたが、0.3%に軽減されています。
納める税金額はおよそ10分の1になります。
かなり影響がありそうですね。
不動産取得税
土地や建物を購入(取得)すると、その取得したという事実に対してかかる税金です。
ですから、固定資産税などと異なり、納めるのは一度だけです。
特例措置は、新築住宅の場合、固定資産税評価額から1200万円を控除できます。
中古住宅の場合は、昭和57年以後の建設で、耐震基準要件を満たしているか耐震改修工事を行っている住宅のみ、適用されます。
建築年数によって、400万円から1200万円が控除できます。
また、土地の取得にかんしても、特例があります。
これは、今回の税制改正で、2021年3月31日までの3年間、軽減措置が延長されています。
まとめ
不動産の購入はもちろん、売却にかかわる税金は、なるべく減らしたいものですよね。
売却益で住み替えなどを考える場合は、特に手元にいくら残るかは重要なポイントです。
税制改正での特例が適用される部分はもちろん、中古住宅の取得や相続についても、様々な適用があります。
自治体ごとに異なる助成を行っていることも。
不動産会社はその土地の、土地と建物の情報のみならず、売買に関わる様々な知識も持っています。
売却にはよいタイミングをつかむことも必要ですから、ぜひ気になるときに一度訪ねてみてくださいね。