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空き家を相続|売却した際の税金はどうなる?

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空き家を相続した場合、さまざまな活用方法がありますが、売却してしまうというのも一つの方法です。

また、空き家問題が深刻化する近年、その社会問題を解決すべく、さまざまな措置が取られています。

税金に関しては、一定要件を満たせば特別控除が受けられるようになったのをご存知でしょうか?

少しでもメリットのある売却ができるよう、節税方法を簡単に押さえておきましょう。


空き家を相続・売却時にかかる税金は?


空き家相続の税金グラフ


相続した不動産を売却した際にかかる税金は、


・譲渡所得税

・印紙税

・登録免許税

・消費税


4つが主になります。

 

このうち最も大きい金額となるのが譲渡所得税で、不動産を売った際の利益である「譲渡所得」にかかり、税率は2パターンあります。

税率は下記の通りです。

 

・長期譲渡所得:被相続人(亡くなった立場の人)の不動産保有期間5年以上で税率は「20.315%

・短期譲渡所得:被相続人(亡くなった立場の人)の不動産保有期間5年以下で税率は「39.63%

 

遺産として不動産を残した方が居住していた期間によって税率が変わることがわかります。

多くの場合保有期間5年以上が当てはまりますので、課税率は20.315%となる方がほとんどです。


空き家を相続・特別控除特例とは?


空き家相続の税金


相続した不動産を売った場合、「空き家に係る譲渡所得の特別控除特例」という制度により、大きな節税に期待をもてます。

さまざまな条件を満せば、「譲渡所得」から3,000万円の特別控除を受けられる内容になっていますので、まずは、下記の条件を確認してみましょう。


特例を受けられる条件


・相続直前まで被相続人が一人で住んでいた

・空き家は旧耐震基準(1981531日以前の建築)の一戸建てである

・相続してから売却時までずっと空き家である

・更地にするか住宅の耐震補強をしている

・相続してから3年後の12月31日までに売却している

1億円以下の売却価格である

 

この特例は、2019年1231日までが有効ですので、期間に注意しましょう。

また、これらの条件は全て満たす必要があります。


まとめ


不動産に買い手がつくまでには長い時間がかかり、特例には期間が設けられています。

相続した不動産の活用法にはさまざまな手段がありますが、売り払うことを決めたのなら、1日でも早く行動を起こしましょう。

仮に、3,000万円の控除を受けられた場合、節税額は600万円以上です。

その影響額はかなりの大きさになりますので、事前の対策で時間切れを起こさないように注意しましょう。

近い将来、空き家を相続する可能性があるのなら、早い段階での情報収集をおすすめします。

センチュリー21グローバル不動産販売では、相続した不動産の活用法について、ご相談を受け付けております。

不動産のプロの目から、お客様に最適な情報・活用方法をアドバイスいたします。

弊社スタッフまでお気軽にご相談ください

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