多くの人にとって、そう何度も経験することではない、マイホーム購入。
数千万円の金額のやり取りですから、たとえ1%の差でも出費の差は大きくなります。
また、京都のように条例が厳しいエリアでの土地探しは、なかなか難しいもの。
ゆっくり探したい気持ちとは裏腹に目前に迫っているのが、2019年10月に予定されている消費税増税です。
現行の8%から2%もの消費税増税ですから、3000万円の不動産を取引した場合は、単純に60万円の値上げとも言えます。
では、消費税増税前後のどのタイミングでの取引が、負担が少なくすむのでしょうか。
マイホーム購入前にチェック!10%に切り替わるのは?
マイホームの購入には、土地の契約・購入、建物請負契約など様々なタイミングがありますが、どの時点での税率が適用されるかご存知でしょうか。
注文住宅の場合は、工事が完了して建物引き渡し時点での税率が適用されます。
つまり、消費税増税の前日である2019年9月30日までに引き渡しが完了すれば、現行の消費税8%が適応されます。
ただし、何かしらの事態で工事が延長した場合なども考慮して、2019年3月31日までにマイホームの建物請負契約を結んでおけば、引き渡しが10月以降になったとしても8%が維持されます。
つまり、実質的なタイムリミットは来年3月ということになります。
マイホーム購入 買い時は今?
では、今すぐモデルルームに行ったり、土地探しを始めたりしたほうがよいのでしょうか。
実は、そう単純な話ではないのです。
2014年4月、消費税が5%から8%に増税された際に導入された「すまい給付金」という制度をご存知の方もいらっしゃるでしょう。
これは、年収510万円以下で一定以上の広さの新築・中古住宅を購入する方に対し、上限30万円の給付が得られる制度です。
このすまい給付金ですが、10%に消費税増税される場合、年収775万円以下の方に上限50万円の給付、というように、金額も受給対象者も増えるのです。
そしてもう一つのポイントとしては、両親や祖父母などからの贈与が見込める方は、増税後の方が良いかもしれません。
というのも、現在の贈与税非課税枠は最大1200万円ですが、これが2019年4月以降の契約で税率10%を超える物件を取得する場合、なんと最高で3000万円まで拡大されるのです。
そして、これは2020年4月までの限定措置なので、もしこの期間で京都でこれだと思う不動産を見つけ、多額の資金贈与が見込める場合は、むしろ増税後の方が良いタイミングとなるでしょう。
マイホーム購入に関わりが深い住宅ローン減税は?
消費税率が5%から8%に引き上げられた際、もう一つ目玉になった減税が、住宅ローン減税です。
これは、毎年末時点の住宅ローン残高の1%に当たる金額を10年間、所得税から減税できるのですが、この最大減税額が20万円から40万円に引き上げられました。
現在はゼロ金利政策が続き、低金利でローンを組める時代です。
頭金を多くするよりも、手元にある程度キャッシュを残してローンを組むという方法を取る方も増えました。
この住宅ローン減税は、10%に引き上げられても変更はなく、最大40万円の減税のままです。
まとめ
年収や手元資金、購入を補助する政策、金利の動向など、様々な要素が絡む消費税増税前後のマイホーム購入。
京都での素敵なマイホーム生活のためにも、アンテナを張って、あなたにピッタリのタイミングでマイホーム購入ができるといいですね。
京都で一戸建てやマンションなどのマイホーム購入を検討されている方は、センチュリー21グローバル不動産販売までぜひご相談ください。