マイホームを手に入れたいという場合、新築や中古の物件をローンで購入する…ということがよく考えられる手段になります。
そして不動産を購入すると、必ず納めるべき税金が不動産取得税です。
税額は購入した物件によって変わりますが、古家付き土地を購入された場合、その不動産取得税の軽減措置があることを知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、古家付き土地を購入した場合の不動産取得税についてご説明したいと思います。
古家付き土地の購入 そもそも不動産所得税とは?
不動産取得税は、建物や土地などの不動産を取得した際に発生する税金のことで、都道府県に一度だけ納税します。
基本的には不動産の権利を手にした段階で納めるべき税金なのですが、以下で紹介する条件を満たすことで、軽減措置を受けることができます。
1、解体目的で不動産を購入すること
2、購入したあと、実際に使用していないこと
3、購入後すぐ(おおむね6ヶ月以内)に解体を行うこと
これらの条件の他に、解体を証明する書類や不動産取得税の申告書が必要となります。
それらの手続きを経て許可されると、不動産取得税が0円になったり、かかったとしてもかなり少額になる場合がほとんどです。
なお、手続きは都道府県税事務所で行います。
古家付き土地の購入のためのローンは利用できる?
ローンも問題なく組めるのに、肝心の家を建てるための土地が見つからない…という方は、古家付き土地の購入も選択肢に入れることができます。
一つ注意しなければならないのは、不動産取得税がかからない(または低額で済む)代わりに、解体費用が発生することです。
新しい家を建てるためには、当然古い家を解体しなくてはいけません。
解体する場合、坪単価で3~5万円ほどかかりますので、広い家ほどその費用がかかります。
ただ、金融機関によっては解体費用もローンの中に組み込むことができるため、古家付き土地を購入しようか検討している方は、その点についても相談してみましょう。
まとめ
以上、古家付き土地に関する不動産取得税の軽減措置やローンの借り入れポイントについて紹介しました。
今後古家付き土地は多くなることが予想されます。
不動産を購入するときは、ローンの借入総額や月々の返済額などに目が行きがちですが、古家付き土地を検討する場合はこうした点もぜひ忘れずに検討しましょう。
京都・大阪で古家付き土地の購入を検討している方は、センチュリー21グローバル不動産販売までお気軽にお問い合わせください。