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新築住宅を購入する前に知っておきたい「10年補償」のこと

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一戸建てやマンションなどの新築住宅を購入するにあたり、不安に思う点は多々あるでしょう。

その不安の中には、「買った家に欠陥があったらどうしよう、それはちゃんと補償してもらえるのかな?」ということもあるかもしれません。

そんな消費者の不安を払拭するため、新築住宅を購入する際には10年間の補償が義務づけられているのです。


新築購入時はぜひチェックしておきたい10年補償とは


新築住宅を建てる人


新築物件の10年補償は、物件の引き渡し後に何か欠陥や不具合が発覚すると、ハウスメーカーや施工業者などに責任を求めることができます。

このルールは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」として決まったものです。

 

補償対象となる箇所は、「構造耐力上主要な部分」に限定されていて、具体的には基礎や柱、屋根、床、筋交いなどが当てはまります。

 

また、「雨水の侵入を防止する部分」にあたる屋根や外壁なども対象となります。

そのような部分で欠陥が見つかった場合の請求内容は、補修や損害賠償、補修が不能な場合は売買契約の解除ができるように決められています。


新築を購入したら本当に10年間はスムーズに対応してくれるのか


10年補償期間内であったとしても、「もしそんなことになった場合、本当に対応してくれるのかな?」「せめて住宅ローン完済のめどがつくまでは期間を延長してほしい」と思う方もいるでしょう。

特に、住宅ローンの返済はそれよりもっと長い期間で組んでいる方がほとんどですよね。

そのため、近年ではハウスメーカー独自の補償で、10年以上の補償期間を設定するケースも出てきました。

企業努力により、少しでも長く住める環境が整い、一生物の新築住宅購入が安心できる時代となったのです。


新築住宅の欠陥保険と供託


新築住宅の欠陥保険


10年間の補償がついていたとしても、その売主や施工業者が廃業してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。

10年という長い期間なら、その間に何が起こるかわかりませんよね。

このような問題が起きた場合に備えて、欠陥補修の対応ができるように、新築住宅を販売するハウスメーカーには保険加入か保険金の供託が義務付けられました。

これは、「住宅瑕疵担保履行法」という法律によって決められています。

保険に加入していると、通常は補修するハウスメーカーなどに保険金が支払われるのですが、倒産してしまった場合は消費者に直接支払われるようになります。


まとめ


新築住宅は、きれい=何も問題がないと思いがちですが、やはり「万が一何か問題が発覚したら…」という時に備えることはとても重要です。

新築住宅を購入する前には、ぜひ補償についても知っておきましょう。

 

大阪・京都で新築一戸建てやマンションをお探しの方は、センチュリー21グローバル不動産販売までお気軽にお問い合わせください


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