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不動産購入前に知っておこう!建ぺい率と容積率とは何か?

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そろそろマイホームの購入を検討している人は、インターネットや不動産情報誌などで物件の情報を集めて、どんな家がいいのか家族で相談しているのではないではないでしょうか。

その際、物件資料の情報欄に『容積率○○%』や『建ぺい率○○%』などと書かれた項目があるのをご存知でしょうか。

これからマイホームを購入もしくは建てようと考えている方にとって、この容積率と建ぺい率は非常に重要になってきます。

今回は、この不動産の容積率や建ぺい率について説明します。


不動産の重要キーワード 容積率・建ぺい率とは


不動産容積率の計算


まずは、容積率と建ぺい率の2つの単語の意味をご紹介しましょう。

 

建ぺい率

 

その土地に対する建物を建築出来る面積の事です。

例えば100㎡の土地があり、建ぺい率が70%だった場合、70㎡までの建物が建てられるという意味になります。

なお、建ぺい率の割合は、地域や都市計画で決められた用途地域などによって変わってきます。

 

容積率

 

建物の延床面積の合計です。

上記の例で例えると、100㎡の土地で容積率が150%の場合、延床面積の合計が150㎡までの建物が建てられるという意味で、こちらも地域や都市計画などによって変わります。

1階に75㎡、2階に75㎡ずつでもいいですし、1フロア50㎡の3階建てを建築しても構いません。

つまり、床面積の合計が150㎡を超えなければ建築することができるという事です。


不動産購入前に知っておくべきもう一つのキーワード 都市計画区域とは


先述のように、容積率と建ぺい率は都市計画区域内の用途地域によって異なってきます。

都市計画区域には、市街化区域・市街化調整区域・都市計画区域外の3つに分かれており、市街化区域は主に市街化形成のための地域で、駅周辺に買い物施設や娯楽施設などを積極的に建築していく区域です。

 

一方、市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、田畑があるような郊外の地域に多いです。

そして、そのどちらにも属さない区域が都市計画区域外です。

 

なお、市街化区域はさらに用途地域と呼ばれる区域分けがされていて、商業地域や低層住宅地域、工業地域など12種類に区分されています。

具体的には、幼稚園や小学校の隣に風俗店などがあったら教育上良くありませんので、そのような建物が建てられないように決めているのです。

こうして、あえて区域ごとに建築できる建物の分類を制限することで、あらゆる人が住みやすい街づくりが行いやすくなるのです。


用途によって異なる不動産容積率


まとめ


普段はあまり気にしない建ぺい率や容積率ですが、この大きさによって後々の住みやすさが大きく変わることもあります。

そのため、不動産物件を購入する前は、気になる物件の建ぺい率と容積率、そして区分されている都市計画や用途地域をぜひチェックしてください。

 

京都・大阪での不動産物件探しは、センチュリー21グローバル不動産までご相談ください

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