土地を購入してマイホームの建築をすると決めたら、インターネットや不動産会社の店頭・情報誌などを利用して様々な情報を集めますよね。
土地購入は頻繁に購入するものではないので、物件資料の中にはなじみのない不動産用語がたくさんあり、「これって一体なんだろう?」と悩む方も少なくありません。
そんな多くの方を悩ませる不動産用語の中には、『実測売買』と『公簿売買』というものがあります。
単なる売買ではなく、わざわざ『実測』と『公簿』が付いているのは、一体どういう意味や違いがあるのでしょうか。
今回はこの実測売買と公簿売買の違いについて説明します。
実測売買と公簿売買の違いとは
日本の土地には、実際に計測された面積と法務局に登録された面積が存在します。
そして実際に計測された面積を『実測面積』といい、法務局に登録されている面積のことを『公簿面積』と言います。
この2つの違いは、一般的に公簿面積の方が実測面積より小さいということです。
そのため、売買交渉の際に面積の違いが原因でトラブルになりやすいポイントでもあります。
実測売買の計測方法と金額決定方法とは
実測売買の場合、取引をする土地の㎡単位の金額(単価表示)をあらかじめ定めておき、売買契約が成立した後に実際に計測をして、売買代金を決めます。
この方法ですと、きっちりとした面積での取引ができ、後々トラブルが少なくなります。
実測売買の測量方法は、境界線のポイントからポイントまでを実際に計測して行うのですが、境界線がわかりづらい場合などは隣地の所有者立会いのもと、境界を確認しながら行うこともあります。
また前面道路が公道の場合などは、役所の担当者と立会いのもと計測し、その後測量図を作成します。
ただ、測量図の作成にはかなりの時間を費やしてしまうため、買主の了承を得て省略することもあります。
また実測売買をする際の実測にかかった費用は、あらかじめ買主か売主どちらが負担をするのかを定めておかなければ、後々トラブルになる可能性が高いので注意が必要です。
公簿売買の計測方法とは
公簿売買の場合、あらかじめ法務局で決められた面積で総額いくらと土地の価格を確定し、実測との違いがあっても売買代金は一切増減しないというやり方です。
公簿売買の場合はその旨が売買契約書の条項欄に記載されており、契約書の読み合わせの段階で不動産会社から説明があります。
また、実測売買は単価表示がされていますが、公簿売買の場合は単価表示がないことが多いため、そこで売買方法の違いを判定することもあります。
実測売買と公簿売買の違いによるトラブルとは
実測売買と公簿売買でよくあるトラブルとしては、売買契約後に実際の面積が違うことが発覚することがあります。
特に公簿面積での取引に多いので、公簿売買での取引をご希望の場合は、売主様・買主様ともに不動産会社の担当者に説明してもらい、しっかり内容を理解しておきましょう。
まとめ
実測売買も公簿売買も、いざ土地の取引を行う時にならなければ知ることがないでしょう。
難しい内容ではありますが、トラブルを避けて気持ち良く取引を行うためにも、ぜひチェックしてくださいね。
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