マイホームを購入したり、相続などによって不動産を取得したときには、諸々の税金を納めなくてはいけません。
都市計画税もその一つですが、実は意外と「これってどんな税金?」とよくご存じない方もいらっしゃいます。
ですがこの税金は、何らかの不動産物件を所有している限り、切っても切り離せない重要な税金なのです。
今回は、都市計画税とはどんな税金なのか、また税額はどのように計算されているのかなどをご紹介します。
そもそも都市計画税とは?
都市計画税とは、簡単に説明すると「街をきれいに整備するために使われるための税金」です。
これは家や土地などの物件の種類に関わらず、決められた地域に不動産を所有する方が納めなくてはいけない税金で、固定資産税と併せて納めます。
都市計画税が課税される地域とは
都市計画税は課税される地域が決まっています。
その地域とは、「都市計画区域」内の「市街化区域」のみです。
「都市計画区域」とは、商業が発展し、快適な環境でより住みやすいように管理をした方が良いとされる区域です。
そして「市街化区域」とは、上記の都市計画区域内の3つに分けられた区域の1つで、他には「市街化調整区域」、「非線引き区域」があります。
市街化区域はすでに市街化している区域以外に、これから10年以内に市街化していく予定の区域も含まれています。
これに当てはまらない区域に不動産を所有している場合は課税されません。
都市計画税の税率と計算方法とは
では、都市計画税の計算方法はどのようにして計算されるのでしょうか。
それは、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に、標準税率をかけて算出します。
計算式は
「固定資産税」固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
「都市計画税」固定資産税評価額×0.3%(標準税率)
となりますが、実際に適用される税率は市町村によって異なります。
都市計画税の減税措置とは
都市計画税の軽減措置を受けるには、ある一定の条件を満たす必要があります。
200㎡以内の居住用土地は1/3に軽減に、200㎡を超えた部分は2/3に減税されます。
原則として、新築住宅と中古住宅はともに特例はありません。
しかし、自治体によっては条例が設けられている場合があります。
京都市の場合ですと、「わがまち特例」という地域決定型の地方税制特例措置があります。
これは京都市独自の特例措置で、地域の実情に応じた政策展開が可能になるよう、軽減の程度を地方自治体が自主的に判断をして、条例を決定できる仕組みになっております。
まとめ
固定資産税は聞いたことがあっても、都市計画税までは聞いたことがないという人も、これを参考にしてもらえたらと思います。
また減税措置には地域によって異なりますので、現在お住まいの自治体の担当窓口までぜひお問い合わせください。
京都の不動産物件売買に関するご相談は、センチュリー21グローバル不動産までお気軽にお問い合わせください。