不動産を取得したら、固定資産税と都市計画税を毎年納めることが義務付けられています。
しかし、この税金の負担は結構大きく、「もう少し安くならないかな」と思う方も少なくありません。
そうした負担を軽減するための特例として『わがまち特例』があるのです。
今回は、固定資産税と都市計画税に関係する特例措置についてご紹介しましょう。
固定資産税と都市計画税に関係する特例措置の概要とは
固定資産税と都市計画税を含む地方税の特例措置は、これまで国が一律で内容を定めていました。
それが2012年(平成24年)から、各地方自治体が自主的に判断をして課税標準を決定できるようになりました。
これがわがまち特例です。
地方自治体によって、特例を受けられる条件などは異なってきますが、こうした特例によって、地元をもっと住み良い街にしていくことができるのです。
京都市が実施する固定資産税と都市計画税の特例措置の内容とは
ここでは京都市が実施する特例措置についてご説明します。
京都市では、固定資産税と都市計画税に関する特例措置を実施していて、この制度を利用し、保育施設や都市公園などの普及を図ることを目的としているそう。
例えば、自宅で保育事業を始めたいという方は、条件を満たせばこの特例を受けることができるのです。
なお、この特例措置が受けられる施設には以下の条件があります。
・家庭的保育事業の用に共する家屋および償却資産
・居宅訪問型保育事業の用に共する家屋および償却資産
・事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に共する家屋および償却資産
(以上、京都市ホームページより引用)
いずれの条件も、京都市が条例で定める課税標準の軽減割合は1/3で、適用期間の制限はありません。
固定資産税と都市計画税に関する特例措置 土地も受けられる?
先ほどご紹介したわがまち特例は、家屋や償却資産に対してのお話でしたが、実は土地にも適用できます。
その条件は、「2017年(平成29年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が行う一定の保育事業の用に共する土地、家屋および償却資産」です。(京都市ホームページより引用)
これに該当する場合も、課税標準の軽減割合は1/3となります。
ただし、この場合の特例措置の適用期間は取得から5年度分までと期限が決まっていますので、その点にご注意ください。
まとめ
わがまち特例は、まだ始まって数年しか経っていない制度なので、名称をご存知ない方も多いかもしれません。
しかし、今後自宅で保育事業を行いたいと考えている方や、所有している土地を保育事業として活用したいと考えている方には重要な条例です。
固定資産税と都市計画税の負担を軽減するためにも、京都市ホームページに掲載されている詳細と併せて、ぜひご確認ください。
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