不動産購入を検討し始めたら、インターネットやポスティングされたチラシなどで物件情報を集めて、理想の物件がないか調べますよね。
例えば大阪周辺の物件情報を知ろうと思えば、インターネットの検索で最寄り駅を大阪駅として検索すれば、掲載されている間取り図や大阪駅周辺の物件情報がすぐに見られます。
ところで、インターネットやチラシを見ていると、『分譲物件』や『仲介物件』などと書かれた文字を見たことがあるでしょうか。
普段はあまり意識しない言葉ですが、不動産購入前にこの違いを理解しておくことはとても大切です。
今回は、分譲物件と仲介物件の違いについて説明します。
不動産購入前に覚えておきたい用語の違い 分譲物件とは
まず分譲物件とは、不動産会社が売主となっている物件のことです。
時々『自社物件・販売主』などと書かれているケースもありますが、意味は同じです。
分譲販売される物件の多くは、新築マンションや建売の戸建て物件、注文住宅用の土地などです。
分譲物件のメリットは、売主=不動産会社との直接取引となるので、仲介手数料がかからない点が大きな特徴です。
また新築物件の場合、不動産購入をしてから10年間は、売主が『瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)』を負うことが法律で義務付けられています。
そのため、不動産購入手続きが完了して引き渡しを行った後のメンテナンスも、売主が責任を持って対応してくれるので安心ですよ。
不動産購入前に覚えておきたい用語の違い 仲介物件とは
仲介物件とは、家や土地を売りたいと考えている個人から物件を預かって、売主に代わって不動産会社が不動産購入を希望する方を探して売る物件のことです。
売主と買主の間に不動産会社が入るため、個人同士では難しい売買交渉を進めやすいというメリットがあります。
なお、仲介物件は売買契約が成立すると、仲介してくれた不動産会社へ報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、購入した不動産物件の価格によって異なりますが、400万円以上の物件の場合は『物件価格×3%+6万円×消費税』が上限となります。
この上限は法律で決められているため、これを超える金額を報酬として支払うことはありません。
まとめ
パッと見では似たような意味に思える分譲物件と仲介物件ですが、どちらを選ぶかによって、取引方法やアフターフォローの内容などが大きく異なります。
人生最大の買い物となる不動産購入で後悔しないためにも、両者の違いをしっかり覚えておきましょう。
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