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不動産売却で必須の知識「瑕疵担保責任」とは?その1 マンション編

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数千万円という大きなお金が動く不動産売却。

そのため、事前に基本的な知識や注意点はしっかり押さえておきたいですね。

では、自宅を売りたい場合、どんな点に注意したらよいのでしょうか。

今回は、自宅マンションの売却をお考えの方に、売主が買主に対して負う「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」についてご紹介します。

 

不動産売却における「瑕疵担保責任」とは


瑕疵担保責任対象となる雨漏り


「瑕疵担保責任」とは、売主も知らなかった欠陥が売買契約成立後に発見された場合、一定期間売主の負担で補修・修繕をする義務の事を言います。

たとえば、引き渡して1ヵ月後にシロアリや雨漏りが発覚した場合、売主が修繕費用を負担しなければなりません。

ただし、通常の注意で気づく欠陥や、予め買主が知っていて購入した欠陥については対象外となります。


また、瑕疵担保責任を負う期間を引き渡し後2ヵ月としていた場合、3か月目に欠陥が発覚した場合は売る側に責任はなく、修繕費用を出す必要はありません。

一般的な売買契約では、責任を負う期間を2~3ヵ月程度と設定するケースが多くなっています。

 

不動産売却における瑕疵担保責任とは・中古マンションの場合


売却する不動産が中古マンションだった場合、給排水設備や雨漏りなどの問題は共用部分になるため、対応を迫られるのは管理組合や施工会社になります。

そのため、売る側が瑕疵担保責任を問われる事はそれほど多くありません。

マンション売却後に売る側が瑕疵担保責任を問われるのは、


・給湯器が壊れているのに買主に知らせず引き渡した

・壁に穴があるのに買主に知らせず引き渡した


といったケースが考えられます。

 

不動産売却における瑕疵担保責任とは・事前チェックは忘れずに


瑕疵担保責任対象となる腐敗した水道管


買主にとって、マンション購入は一生に一度の大きな買い物かもしれません。

購入した物件での新生活が、事前に傷や不具合の説明を受けていなかったばっかりに残念なものになってしまったら、売った側も悲しい気持ちになりますね。

自宅マンションを売ることが決まったら、事前に傷や設備の不具合がないかをチェックし、契約前に実際の状況を正確に買主側に伝える事が大切です。

 

おわりに


センチュリー21グローバル不動産販売では、京都・大阪の中古マンション売却をお手伝いしております。

売却前の無料査定は、弊社HPからご利用ください。

プロの目から、お客様の大切な不動産の価値を査定致します。

ご満足いただける不動産売却は、センチュリー21グローバル不動産販売にお任せください。

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