親族から中古マンションを相続したけど、自分は住むつもりはない・・・そんな時はどうすればよいのでしょうか。
相続税はどのくらい必要?
維持管理費用って?
などなど、気になる事がたくさんありますね。
今回は、中古マンションを相続した場合の注意点をご紹介します。
京都・大阪にお住まいで将来的に相続が発生する可能性のある方は、ご参考にしていただければ幸いです。
相続税はどうなる?
相続した財産がマンションだけの場合、相続税が発生しないケースがほとんどです。
例えば、不動産を含めた遺産額4,000万円を兄弟2人で相続した場合、基礎控除額が3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円のため、相続税は発生しません。
実際に築年数が経過した中古マンションの場合、資産価値が4,000万円を超える物件はごく稀なため、ほとんどの場合で相続税の心配は必要ありません。
「相続税がかからないなら、とりあえず持っておこう!」
そうお考えになるかもしれませんね。
しかし、相続税以上に厳しい現実が、中古マンションの相続にはあるのです。
維持にはどのくらい費用が必要か
マンションを所有すると、建物の維持・管理の費用として、管理費や修繕積立金を毎月支払う必要があります。
それぞれの相場を見てみると、一般的な70平米の物件なら、管理費15,000円、修繕積立金15,000円、合わせて30,000円ほどとなっています。
このような物件を相続した場合、住んでいなくても30,000円×12ヵ月=年間360,000円ほどを負担しなければなりません。
また、マンションの大半は12年から15年に一度、大規模な修繕工事を行います。
それまでに積み立ててきた修繕積立金があるから大丈夫かというと、実は多くの場合で工事費用が不足し、費用の追加徴収が行われます。
新築時から月額7,000円の積み立てをしてきたある大阪の物件では、管理組合で向こう30年間の計画を見直したところ、月額23,000円ないと将来の修繕費用に不足が出ることが判明したため、その後修繕積立金が一気に3倍以上の値上げとなったケースもあります。
また、マンション内に空き家が増えて一戸当たりの管理費負担が増加する事も。
このように、築年数が経ち老朽化したマンションは、費用負担が年々大きくなっていくことが考えられるのです。
中古マンションを相続したら、早期売却が安心!
物件の価値は年々下がっていく上、維持費用の増大を考えると、ただ持っている事のリスクは少なくありません。
そのため、中古マンションを相続した場合、空き家にしておくのであれば早期に売却することをお勧めします。
「両親が住んでいた思い出があるから」と売却が決断できない場合、ただ放置しておけば物件は傷むばかり。
それなら、思い切って「空き家管理サービス」を利用してみてはいかがでしょうか。
センチュリー21グローバル不動産販売では、定期的にマンションを訪れて、室内の通気・換気、通水状態、雨漏りやカビの発生がないかの確認、簡易清掃を行う「マンション巡回サービス」を行っています。
こうしたサービスを利用することで、「自分たちで住もう」「やっぱり売却しよう」と決断できるまで、物件を良好な状態に保てます。
おわりに
中古マンションを相続した場合の注意点についてご紹介しました。
京都・大阪の中古マンション・一戸建て売却なら、センチュリー21グローバル不動産販売にお任せください。
売却が難しいと思われる物件でも、プロの目でしっかり査定し、ご満足いただける売却を実現いたします。