親族がなくなった場合、資産であった不動産が相続されるのか、相続人は誰になるのか、配分はどのようになるのかなど様々な問題が発生してきます。
そんな時慌てないよう、相続に関する基礎的な知識が必要となるでしょう。
では土地を相続する時は、どのような流れで手続きを行えばよいのでしょうか。
今回は、土地を相続する際の全体の流れと注意点をまとめました。
土地相続はどのように行われるか
1.相続人の決定
亡くなった方が遺言を残していた場合、その遺言に従って相続人が決定されます。
それに対して有効な遺言が無い場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をすることになります。
そのため、協議前には亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本等すべてを取得し、相続人に漏れがないかしっかりチェックする事が必要となります。
相続人らが協議をしても意見が合わずに揉めるような場合、家庭裁判所の遺産分割調停によって土地の相続人を決定します。
家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、分割協議が進めやすくなります。
それでも相続方法が決められない場合は、調停不成立となり遺産分割審判が行われます。
審判では、家庭裁判所の裁判官が遺産相続方法を決定します。
2.相続登記
相続人が決まったら、相続した土地の名義人を書き換える「相続登記」を行います。
管轄の法務局に行って登記申請を行いますが、登記申請書の作成の他、遺産分割協議書や遺言書、印鑑登録証明書など様々な資料を用意する必要があります。
そのため、ほとんどの方が登記の専門家である司法書士に依頼されています。
3.相続税の申告・納税
相続した土地の評価額によって、相続税が発生した場合は申告と納税の手続きが必要です。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人の数。
たとえば3,000万円の土地を一人で相続した場合、3,600万円が基礎控除額となるため相続税は発生しません。
一方、5,000万円の土地を法定相続人2人で相続した場合、
基礎控除3,000万円+600万円×2人=4,200万円
5000万円-基礎控除額4200万円=800万円
この場合800万円分の遺産に相続税が課税されます。
相続税の計算や申告の手続き方法がわからない場合は、税理士に相談しましょう。
依頼すれば申告と納税手続きを代行してくれます。
注意点とは
1.遺産分割協議のトラブル
土地は現金や預貯金のように容易に分割出来るものではないうえ、高額になるため相続人間でトラブルになりがちです。
そのため、被相続人には生前に遺言を残してもらうこと、トラブルになったら弁護士などの専門家に相談して解決してもらうなどの対処が必要となるでしょう。
2.登記を行いトラブルを防ぐ
登記は必ずしなけらばならないという訳ではありませんが、将来のトラブルを避けるためには行っておいた方が安心です。
名義の書き換えを行わずに放置しておくと、他人が勝手に土地を譲渡してしまったり、ほかの相続人が知らないうちに自分名義に変更してしまう恐れがあるからです。
3.相続税の支払い
相続税が発生した場合、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。
申告期限を過ぎると、延滞税が14.6%、無申告加算税5~10%と内容によっては高額な罰金の支払いが必要になるケースがあるため、注意が必要です。
おわりに
土地を相続した場合の流れと注意点をまとめました。
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