不動産売買の費用のうち、意外に大きな額となるのが仲介手数料ではないでしょうか。
売買価格の3%+消費税が上限となるので、2,000万円の物件を購入すれば60万円ほど支払う事になります。
そもそも契約が成立しなければ仲介手数料はかかりませんが、解約の場合はいったん契約が成立したとして支払いを求められる場合があります。
今回は京都・大阪で不動産購入を検討されている方に、契約解除後の手数料の扱いについてご紹介します。
仲介手数料の支払いが必要な場合
・手付解約の場合
手付解約とは、買主が手付を放棄すること、または売主は手付の倍額を返還することで契約を解除することです。
手付金には売主・買主の契約の意思を確認するために納めたお金ですから、その後解約となっても一度契約が成立したと言えるため、手数料を支払うことになります。
・債務不履行で解約となった場合
債務不履行とは、買主がお金を払えなかったり、売主が物件引き渡しをできなかった場合に債務不履行として契約が解除されることがあります。
この場合、手数料の支払いが必要なうえに契約相手から損害賠償を請求されることもあるため注意が必要です。
・互いの合意により解約となった場合
売主と買主の話し合いによって契約が解除された場合、一度契約が成立していれば手数料の支払いが必要です。
仲介手数料を払わなくてもよいのは?
・ローンが組めずに解約となった場合
売買契約締結後に行われる住宅ローンの本審査で、審査が通らない場合があります。
それにより契約が解除となった場合は、「住宅ローン特約」により手数料の支払いをすることなく契約を解除できます。
・仲介業者の過失により解約に至った場合
仲介業者による物件調査が不十分だったり、重要事項説明と実際の不動産の状況が違っているなど、仲介業者の過失により契約解除となった場合は、当然手数料を支払う必要はありません。
・「買い替え特約」による解約の場合
「買い替え特約」とは、買主が自宅を売却した代金で新居の購入を検討している場合、期日までに自宅が売却できなければ契約解除する取り決めです。
このような契約を「停止条件付の売買契約」といい、売買契約を結んでもそれにかかわる条件が実現しなかった時点で売買契約は無効となります。
この場合、手数料の支払いは必要ありません。
まとめ
解約をした場合の手数料の扱いを、ケースごとにまとめました。
これから京都・大阪で不動産購入を検討されるなら、契約を結んだ後で安易に契約解除することのないよう、不動産自体や契約内容をじっくり精査し、慎重に検討を重ねたうえで契約を結ぶようにしましょう。
センチュリー21グローバル不動産販売では、京都・大阪の不動産売却・購入をお手伝いしています。
手続き上で不明点や不安な事がございましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。