これから大阪で不動産売却をお考えの方に、今回は売却にかかる諸費用や物件の権利関係など、事前に確認しておきたい注意点をご紹介します。
はじめに理解しておくことで、売却活動がスムーズに運ぶでしょう。
1・諸費用はいくらかかる?
不動産の売却に関しては様々な費用が必要となり、物件販売価格がそのまま手元に残るということはありません。
必要な費用は以下になります。
・抵当権抹消費用
住宅ローンの残債がある場合、抵当権が設定されているため抹消登記に登録免許税が必要になります。
また、その手続きを司法書士に依頼する場合は、別に報酬を支払う必要があります。
・不動産売買契約書の印紙税
・仲介手数料
仲介を依頼した不動産会社へ媒介契約に基づいて支払います。
・測量費用
土地を実測して引き渡すことが契約条件になっていれば、測量費用がかかります。
・譲渡所得税
売却により利益が出ると、所得税と住民税がかかります。
・その他
家を解体して更地にして販売するなら解体撤去費用が、ほかにも引っ越し費用や不用品の処分費用、老朽化した物件の場合はリフォーム費用なども発生します。
上記の諸費用は物件や販売方法によって異なりますので、仲介を依頼する不動産会社に相談して、事前に把握しておくようにしましょう。
2.権利はどうなっている?
売却する不動産について、所有権や区分所有権の有無、借地権の有無などを確認しておく必要があります。
それらは法務局の登記記録を調べることで確認できます。
所有権が共有名義の場合、共有者全員の合意がなければ売却できませんし、土地に借地権がついている場合は売却にあたって地主の承諾が必要です。
不動産の権利が整理できていない場合、売却の手続きに影響がでるため事前に確認しておくことが必要です。
また、売りたい土地の境界線があいまいになっている場合、明確にしなければなりません。
土地に境界標がない場合、実測を行ったうえで隣地所有者と境界確認書を交わすといった手続きが必要です。
3.瑕疵・老朽化への対処は?
物件の雨漏りや設備の故障といった瑕疵があった場合、放置しておくと価格を下げられたり、買い手がつかないといったリスクがあります。
売る際は、瑕疵の内容を明確にしたうえで販売する、修繕してから販売するといった方法があります。
老朽化した物件に関しても瑕疵と同様ですが、買い手が自分で好みにリフォームしたい、設備を入れたいといった場合もありますので、買い手の意向を確認してからリフォームするかどうかの判断をすることが必要でしょう。
おわりに
大阪での不動産売却の前に、確認しておきたい注意点についてご紹介しました。
大阪の住まいや土地をお取り扱いしているセンチュリー21グローバル不動産販売では、不動産売買の流れや注意点、手続き内容を分かりやすくご説明しております。
ご不明点がございましたら、お気軽に担当者までお問い合わせください。