今回その中で取り上げるのは、「印紙税」と「消費税」。
そもそも、それらはなぜ課税され、いくらぐらい必要になるのでしょうか。
印紙税
印紙税とは、住宅売買契約書や住宅ローン契約書などを交わす際、売買金額、ローンの借入額に応じて書類1通ごとに収入印紙を貼付し、消印することで納税します。
「なぜ文書の作成に関して課税されるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
これは、経済取引において作成される契約書には、その取引によって生じる経済的利益があると推定され、文書作成の背景にある取引に担税力があるとして、課税が行われているのです。
不動産売買の際に貼る印紙はいくら?
基本的に、契約金額が大きくなるほど印紙税額が高くなります。
ただし、平成30年3月31日までに行われる売買契約の場合、印紙税の軽減措置の適用を受けられます。
・500万円超1000万円以下・・・1万円→軽減措置にて5千円
・1000万円超5000万円以下・・・2万円→軽減措置にて1万円
・5000万円超1億円以下・・・6万円→軽減措置にて3万円
消費税
不動産購入時、その代金を課税標準として消費税がかかります。
これは、消費税法4条で「国内において事業者が行った資産の譲渡などには、この法律により、消費税を課す」と定められているからです。
土地は非課税ですが、建物は課税対象となるため、建物の価格に消費税が課税されます。
例えば、価格が4000万円の物件のうち、建物分の価格が2000万円なら税額は「2000万円×8%=160万円」。
物件の税込み価格は4160万円となります。
軽減措置もある
2014年に税率が5%から8%へ増税され、住宅購入者の負担軽減のために「すまい給付金」制度が新設されました。
これは、一定の収入以下の人が住宅ローンを借りて家を購入する場合、収入に応じて最大30万円の給付が受けられる制度です。
実施されるのは、平成33年12月までの予定です。
税率引き上げのタイミング
平成31年10月には消費税率が10%に引き上げられる予定となっているため、住宅購入をお考えの方は時期を考える必要があります。
8%から10%へ引き上げられた場合、2000万円の物件の消費税は160万円から200万円と、40万円も余計に支払うことになります。
そのため、できれば税率が上がる前に購入したいですよね。不動産購入で課税されるタイミングは、引き渡し時点です。
そのため、税率がアップする前に引き渡しが完了するよう、スケジュールを計算する必要がありますね。
おわりに
不動産購入にかかる税金、印紙税と消費税についてご説明しました。
次回、その他の税金についてもご説明したいと思います。
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