それまで住んでいた住宅を転勤や住み替えなどで売却する時、売買契約を済ませるまでは本当に売却できるのかどうか、落ち着かない毎日を過ごされることでしょう。
しかし、晴れて売買契約が終了したからと言って、これで一安心というわけではありません!
住宅を買主に引き渡すまでは、売主として行うべきことがあります。
今回は、売買契約を済ませてから住宅を引き渡すまでの流れや、注意すべきポイントをご紹介します。
所有権移転登記の準備
売却する住宅の登記内容に変更が無ければ、登記申請は司法書士に委任しますので必要書類を期日までに用意するだけで大丈夫です。
しかし、登記簿に記載された内容と事実が異なっている場合や、登記識別情報や権利書を紛失した場合、所有権移転登記とは別に特別な手続きが必要となり、内容によって住民票の除票や戸籍の附票など手続きに必要な書類を取り寄せなくてはならないことがあります。
こういった場合は日数を要するため、極力早めに必要書類を揃え、日程に余裕をもって司法書士に確認してもらうことが大切です。
敷地の測量
土地の測量は土地家屋調査士や測量士に依頼します。
敷地の境界があいまいになっている場合は、隣地の所有者と調整を行わなければならないため、これも早めに準備をする必要があります。
抵当権の抹消準備
売買物件に抵当権が設定されている場合、ローンを借りている金融機関に残債を返済して抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
そのため、残債の決済日(物件引き渡し日)が確定したら、融資を受けている金融機関へ連絡をして、住宅ローン残債額等の確認をしておきましょう。
引っ越し
売却する物件は、完全に空き家の状態にしてから買主に引き渡すことが原則です。
少なくとも引き渡しの数日前に引っ越しが完了するように、新居の手配や引越しの段取りを行いましょう。
備品などは買主との売買契約で交わした「付帯設備状況確認書」を確認したうえで、取り外す設備は外し、そのまま残して引き渡すものはそのままにするなど、物件を引き渡せるよう準備します。
その際設備の取扱説明書などは買主に渡せるよう事前にまとめておくようにします。
ガス・水道・電機などの基本設備は引き渡し後に買主がすぐ使えるように準備し、料金の精算についても忘れず行いましょう。
リフォームやクリーニング
リフォームやルームクリーニングが売買契約条件に入っている場合には、引越し後に行います。
また、契約条件に入っていなくても家具の撤去後に傷が見つかった場合などは、必要に応じて補修やリフォームを行います。
ただし、買主が購入後自ら全面的なリフォームを行う予定の場合、傷等が見つかっても補修の必要はないため、事前に買い手側の意向を確認しておくと良いでしょう。
現地確認
物件引き渡し後のトラブルを避けるため、引き渡しまでに売主、買主、不動産会社が立ち会って現地の確認を行います。
売買契約で約束した通りに付帯設備が付いているか、物件が引き渡し可能な状態になっているかの確認や、敷地の境界確認等を行います。
残金決済と引き渡し
残金決済は買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関で1時間~1時間半ほどの時間をかけて行われます。
買主は金融機関から住宅ローンの融資を受け、その場で売主へ代金の支払いを行います。
売主側で住宅ローンが残っていれば、受け取った代金の中から残債の返済を行います。
決済の場には司法書士が立ち合い、売主から買主への所有権移転登記や抵当権の抹消登記などに必要な書類のチェックと決済が並行して行われます。
ここまでの手続きが滞りなく行われれば、家の鍵を買主に渡すことによって引き渡しが完了します。
まとめ
住宅を売却した場合の引き渡しまでの流れをご紹介しました。
上でご紹介した流れを行うのは、売主側の義務です。
期日までに行えなければ、約束違反で違約金の支払いを求められることもあります。
そのため、不動産会社に確認して事前にしっかり準備を行うことが大切です。
センチュリー21グローバル不動産販売では、住宅売却の際の面倒な手続きについてもわかりやすくご説明いたします。
ご満足いただける住宅売却は、弊社がお手伝いいたします。