いざ売却となった時に慌てないためにも、不動産会社から指示された必要書類をリスト化し、順次揃えていくようにしましょう。
今回は、不動産売却に必要な書類の中の一つ、「登記済権利書」についてご説明いたします。
「登記済権利書(権利書)」とは
「登記済権利書」がどういうものなのか、実際に不動産を所有している方以外で見たことがある方は少ないかもしれません。
「登記済権利書」とは、不動産の登記が完了した際に、法務局が登記名義人に対して交付する書面のこと。
俗に「権利書」と言われていますが、登記済権利書自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が本人であることを確認する手段の一つです。
ただし、「権利書」が発行されていたのは平成18年より前のこと。
平成18年から登記事務のオンライン化によって権利書に代わり、「登記識別情報」が発行されています。
登記識別情報は、アラビア数字、アルファベットなどの組み合わせで作成された12文字のパスワード情報。
新たに登記手続きをする際には、この番号が必要となります。
法務局からは、権利書に代わって「登記識別情報通知」と記載された書類が発行されます。
権利書が廃止される前に登記された不動産では、登記識別情報に切り替える必要はありません。
ただし、今後も売買をする際には権利書や登記識別情報が必要となりますし、どちらにせよ大切に保管しておくことが重要です。
権利書をなくしたらどうなる?
先にも述べましたが、不動産を売却する際には、権利書、または登記識別情報が必要です。
しかし、大切な権利書、登記識別情報を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか。
ご安心ください。
「権利書をなくしたから、もう不動産を売却できない!!」というわけではありません。
権利書は有価証券ではありませんし、権利書だけがあっても新たな登記手続きはできないので、万が一盗まれても勝手に家を売却されるようなことはないからです。
しかし、権利書を紛失してしまった場合は再発行ができないため、以下の3つの方法のいづれかで売却の手続きを進めることになります。
・司法書士や弁護士に「本人確認情報」という書類を作ってもらう
・公証人による認証を行う
・登記官に登記申請意思確認の書面を通して登記内容が真実である旨を伝える「事前通知」を行う
おわりに
権利書や登記識別情報を盗まれて、その後悪用されてしまうケースは全く無いわけではありません。
実印を一緒に盗まれてしまった場合は、本人に成りすまして勝手に名義変更されてしまう可能性もあります。
そのため、権利書や登記識別情報は実印と分けて保管するのが良いでしょう。
紛失し、万が一悪用される可能性がある場合は権利書・記識別情報の効力を執行させる手続きを法務局で行うことができます。
不動産売却に必要な登記済権利書・登記識別情報についてご紹介しました。
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