はじめから隣接地との境界にしっかりとした境界標があれば問題はありませんが、土地の境界があいまいになっていることで隣人とトラブルが発生することがあるからです。
今回は、土地売買でこんなトラブルを防ぐための境界確認についてご紹介します。
売買前はトラブルを防ぐために測量を
「垣根を作ったら隣人から『そこはうちの土地だ!』とクレームが・・・」
「隣の家が車庫を建てた場所、うちの土地を跨いでる!」
境界に塀やフェンスなどが何も無い、境界杭が見当たらない土地では、こんなトラブルをよく耳にします。
トラブルを避けるためには、境界があいまいな土地を売買する場合、土地の測量をし、境界確認書で境界を確認したうえで取引が行われるのが一般的です。
境界確認書は、不動産会社を通して土地家屋調査士が測量の後に境界確認・確定を行った上で作成されます。
ここで行われる土地の測量費用ですが、一般的には35~45万円ですが、土地の形が複雑であったり、すでに境界で揉めている場合などでは費用がさらに高額になることもあります。
測量費用は売主・買主のどちらが負担するか特に決まりはありません。
多くは売主が費用を負担しますが、買主から乞われて土地を売却する場合は買主負担となることもあります。
境界確定ができない場合は
境界確定では測量結果を基に隣接地の所有者と関係者が協議を行い、全員の承諾が得られれば境界確定となります。
しかし、隣接地の所有者がその測量結果に納得せず、境界が確定できない場合があります。
そんな時は以下の二つの対応策があります。
・裁判所に対して「境界確定の訴え」を行い、裁判所に境界線を確定してもらう
・筆界(※)調査委員という専門家が、現地調査や測量、関係者への事情聴取等を行い、新たに筆界を決める「筆界特定手続き」により境界を明らかにする
(※筆界とは土地が登記された際に土地の範囲を区画するものとして定められた線)
「筆界特定手続き」はあくまでも筆界特定登記官の認定判断であるため、法的な効力は「境界画定の訴え」が勝っています。
筆界特定の結果に納得することができない場合は、裁判で争うことになります。
まとめ
境界確定には、業者に依頼してから確定までに至る期間が3~4カ月ほどかかることが一般的です。
ただし、隣接地の所有者が納得しない場合は協議が長引き、確定まで1年以上かかる場合もあります。
時間はかかっても売買前に境界確定をすることで、買主が安心して購入できたり、近隣トラブルを防ぐことができる、売買取引がスムーズに行えるといった多くのメリットがあります。
そのため、土地の売買前には事前に境界確定を済ませておくことをお勧めします。
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