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不動産売却後に確定申告は必要?申告期間や必要書類などについて解説!

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不動産売却後に確定申告は必要?申告期間や必要書類などについて解説!

不動産を売却した後、確定申告が必要なのでしょうか?
今回は、不動産売却後の確定申告について解説します。
また、確定申告にあたって申告期限や必要書類などについてもご紹介しますので、不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却後に確定申告が必要な場合とは?

不動産売却後に確定申告が必要な場合とは?

最初に、確定申告について簡単にご説明した後、不動産売却時に確定申告が必要な場合について解説していきます。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間で得た所得の合計金額を納税書に申告して、所得に応じて納税する手続きのことです。
会社員の方などは、給料から所得税が引かれ、年末調整を会社側でおこなってくれますので、確定申告をおこなったことがないという方も多いと思います。
しかし、不動産売却後に確定申告をおこなう必要がある場合に注意が必要です。
不動産売却による所得については、会社で年末調整をおこなってもらえません。
そのため自分で確定申告をおこなう必要があります。
申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税と延滞税が課されますので注意が必要です。

不動産売却後に確定申告が必要な場合

次に、不動産売却後に確定申告が必要な場合についてご紹介します。

不動産売却によって譲渡所得が発生した場合
不動産売却後に譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要となります。
譲渡所得とは、不動産を売却した収入から不動産の取得や譲渡にかかった費用を差し引いた額です。
計算の結果、売却益が発生しなかった場合は、確定申告をする必要はありません。

不動産売却によって損失が発生した場合
逆に不動産売却で損失が発生した場合は、他の所得から控除することができます。
その際は確定申告の手続きが必要です。

特例控除を受ける場合
利益、損益に関わらず特例控除を利用する際、確定申告が必要になります。

不動産売却は譲渡所得税の確定申告が必要

不動産売却後の確定申告は譲渡所得税に関してとなりますが、所有期間によって税率が変わります。
譲渡所得に関しては、所得税のほかに住民税が課税されるからです。
5年以下の短期譲渡所得は、所得税30.63%、住民税9%が課税されます。
5年超えの長期譲渡所得の場合は、所得税15.315%、住民税5%の課税です
どちらも2037年までの復興特別所得税込みとなります。
長期譲渡所得のほうが税率が安くなりますが、不動産売却をおこなった年の1月1日時点で5年を超えていなければいけないことに注意しましょう。

不動産売却後に確定申告をおこなう際の必要書類

不動産売却後に確定申告をおこなう際の必要書類

次に、不動産売却後に確定申告をおこなう際の必要書類についてご紹介します。

譲渡所得の内訳書

売却した不動産の所在地や面積、売却金額や費用などを記入する書類で、税務署や国税庁の公式サイトでダウンロードすることができます。

申告分離課税の申告書

不動産の売却益は申告分離課税なので、総合課税用の確定申告と別に、申告分離課税の申告書(申告書第三表 分離課税用)が必要です。
書類は税務署や国税庁の公式サイトからダウンロードできます。

確定申告書B

給料所得や事業所得のような総合課税を申告するための確定申告書Bも必要で、書類は税務署や国税庁の公式サイトからダウンロードできます。

不動産売却や特例に関する書類

不動産売却後の確定申告では、特例を受けることが可能です。
それぞれの特例で必要な書類は以下のものがあります。

3,000万円控除の特例

●譲渡契約締結時に不動産の所在地が住民票と異なる場合は戸籍附票の写し等

軽減税率の特例

●登録事項証明書と譲渡契約締結時に不動産の所在地が住民票と異なる場合は戸籍附票の写し等

買換えの特例

●登記事項証明書、住民票との所在地が異なる場合や売却10年内で住所の移動があった際は戸籍附票の写し等
●売買契約書の写し等の譲渡価格が1億円以下と証明できる書類
●耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(買換資産が築25年を超える中古住宅である場合)
●買換(代替)資産の明細書

譲渡損失の損益通算の特例

●居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
●居住用財産の譲渡損失の損益通算、および繰越控除の対象となる金額の計算書
●譲渡契約締結時に不動産の所在地が住民票と異なる場合は戸籍附票の写し等
●登記事項証明書の写し(売却した居住用財産・買い換えた居住用財産のどちらも)
●売買契約書の写し(売却した居住用財産・買い換えた居住用財産のどちらも)
●残高証明書(買い換えた居住用財産)

譲渡損失の損益通算の特例

●特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算、および繰越控除の対象となる金額の計算書
●登記事項証明書の写し
●売買契約書の写し
●残高証明書(譲渡資産にかかるもの)

被相続人の居住用財産を売却したときの特例

●登記事項証明書の写し
●売買契約書の写し
●被相続人居住用家屋等確認書
●耐震基準適合証明書、または建設住宅性能評価書の写し

不動産売却後に確定申告をおこなう際の申告期間や場所

不動産売却後に確定申告をおこなう際の申告期間や場所

最後に、不動産売却後に確定申告をおこなう際の申告期間や場所についてご紹介します。

不動産売却後の確定申告期間

不動産売却後、すぐに確定申告をするわけではありません。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までと決まっていて、この期間に確定申告をおこなう必要があります。
不動産売却後の確定申告は、引き渡し日の翌年2月16日〜3月15日までが申告期間です。
たとえば、2021年11月に契約した不動産を引き渡したのが2022年1月だとしたら、2023年の2月16日〜3月15日となります。
上記のような場合、不動産売却を行なった時期から約1年後の確定申告となりますので、申告期間を忘れないように注意しましょう。
申告期限を過ぎてしまうと、警告通知が届きます。
この場合、譲渡所得税にくわえて、延滞税や無申告加算税が発生しますので注意しましょう。
無申告加算税は、50万円までに15%、50万円を超えると20%かかります。
期限の翌日から2か月を経過するまで年率7.3%、それ以降は14.6%もかかってしまうのです。

不動産売却後に確定申告をおこなう場所

確定申告は居住地の税務署へ行っておこないます。
売却した不動産のある税務署ではなく居住地の管轄する税務署ということに注意してください。
また、税務署で確定申告の手続きをおこなうほかに、e-taxを利用しておこなう方法もあります。
わざわざ税務署に出向かなくても自宅でおこなうことができるので便利です。
近年では、マイナンバーカードを使って、よりスピーディにおこなうことも可能になりました。
E-taxをおこなう際は、事前に準備が必要です。
電子証明書を取得し、電子申告等開始届書を税務署に提出して、利用者識別番号を取得します。
利用者識別番号を取得したら、e-taxソフトをパソコンにインストールして電子証明書の登録などの初期登録をおこない、申告書データを作成してください。
e-taxソフトはe-taxのホームページからダウンロードできます。
E-taxは24時間の提出が可能で、譲渡損失で税金の還付がある場合、通常より早く還付を受けることができるのがメリットです。

まとめ

今回は、不動産売却後の確定申告についてご紹介しました。
不動産売却で譲渡利益があった場合、また損失があった場合には確定申告が必要となります。
また、各特例を受けるためにも確定申告は必要です。
そして、確定申告の期間を過ぎてしまうと、余計な税金を払わなくてはいけません。
不動産売却の際は、確定申告が必要なのかしっかり把握して、申告期間内に手続きをおこないましょう。

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