不動産を含む相続には、相続税が課せられます。
この相続税対策としておすすめしたいのが「法人化」する方法です。
当記事では、法人化して不動産を相続するメリット・デメリット、注意点をご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら法人化して不動産を相続するするメリットとは
法人化して不動産を相続すると、「節税対策になる」というメリットがあります。
法人化のメリットをより理解していただくために、まずは、不動産を相続した際に発生する「相続税」について解説していきます。
不動産を相続すると発生する「相続税」
不動産の相続では、不動産の評価額を基準に相続税が発生することになります。
相続税が発生する条件は、相続財産が「基礎控除額」を超えていることです。
相続税の基礎控除額は、以下のとおりになります。
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)
相続する財産は少なければ少ないほど相続税は低くなりますが、この基礎控除額を超えないことが理想です。
しかし、いくら基礎控除額を超えない対策をしようと思っても「財産を減らせるのか」と、疑問に思いますよね。
実は、合法的に財産を減らす方法が、「法人化」することなのです。
なぜ法人化すると財産を減らせるのか
法人の財産は個人の財産ではないため、相続税の対象にはなりません。
つまり、法人化しておくことで個人の財産を分散できるメリットが発生します。
年金などの所得で個人所得が増えても、不動産所得は法人の所得になるので財産の増え方もゆるやかになっていきます。
結果的に、個人の財産を基礎控除額に収めることが可能になり、「相続税」支払いの義務がなくなるのです。
役員報酬で相続人に所得を分散させるメリット
法人化すると、相続人を法人の役員にして「役員報酬」を支払うことで、所得を分散できるというメリットもあります。
つまり、本来相続時に受け渡すはずの財産を、先に報酬という形で受け渡すことが可能になるのです。
あくまで所得税はかかってしまいますが、給与所得控除が受けられるなどのメリットもあります。
「贈与税」「相続税」は発生せずに、財産を事前に分散できるおすすめの方法です。
認知症対策としてのメリット
法人の社長(代表)を相続人などの子どもにしておくことで、自分の代わりに財産管理をおこなってくれるメリットがあります。
仮に将来認知症になってしまっても、各種契約は社長である相続人がおこなえるので、安心できますよね。
生前から蜜に相続人と相談しながら財産管理をおこなえるのは、法人化の大きなメリットと言えるでしょう。
法人化して不動産を相続するデメリットとは
法人化して不動産を相続するためには、デメリットもあります。
メリットだけでなくデメリットもよく理解したうえで、不動産相続のために法人化するか決めましょう。
デメリット①:事業者になる必要がある
法人化するからには、どのような事業をおこなうのか決定し、事業者になる必要があります。
不動産の相続のために法人化をはじめるのであれば、「不動産管理会社」や「不動産保有会社」として事業をはじめるのが良いでしょう。
しっかり事業内容を決めておかないと法人化はできませんので、注意が必要です。
デメリット②:設立手続きが必要
不動産の相続のために法人化をはじめるためには、法人の設立手続きをおこなう必要があるというデメリットがあります。
事業内容を記載した定款の作成など、法律で決められた内容どおりに手続きを進めましょう。
専門家に依頼することもできますが、その際には依頼料が発生するというデメリットがあります。
自分で手続きを進めるか、専門家に依頼するか、よく考えて選択してください。
また、法人設立には20万円~30万円ほどかかると言われているので、初期費用の準備も必要になります。
デメリット③:法人税などが発生する
相続税対策として法人化した場合であっても、法人税の支払いは必要になります。
たとえ事業収入が赤字であっても、毎年7万円の法人住民税は支払わなくてはなりません。
他にも、毎年の申告のために税理士を依頼している場合は、依頼料が発生します。
法人化することで費用が発生するデメリットがありますので、注意しましょう。
デメリット④:法人運営の必要性とトラブルのリスク
法人化すると、会社として法人運営を開始する必要があります。
会社法に基づいて会計や経理をおこなわなければならないので、基礎的な知識が求められます。
また、役員である相続人と会社の方向性について意見が食い違い、トラブルになるリスクもあります。
法人化する前に、役員同士で話し合いの場を作り、会社の方向性を決めておくのがおすすめです。
法人化して不動産の相続をおこなう際の注意点とポイント
実際に法人化することを決めたら、注意点とポイントを意識しながら会社の概要を決定していきましょう。
ここでは注意点とポイントについてご説明するので、ぜひ参考にしてください。
法人の形成を決める
法人には、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」などいくつかの種類があります。
どの形成で会社を設立するか、よく考えて決定する必要があります。
以前まで、相続のための法人化では「一般社団法人」が好ましいとされていました。
なぜかというと、一般社団法人は株式会社のように、「株式が財産になってしまう」という心配がなかったのです。
しかし、平成30年に税制改正がおこなわれ、一般社団法人にも相続税が課されることになりました。
現在は、わざわざ一般社団法人で会社を設立するメリットもないので、一般的な「株式会社」での設立がおすすめです。
資本金はいくらが良いのか
資本金に関しては、無理して多額な金額を設定する必要はありません。
1,000万円未満に設定して設立するのがおすすめです。
1,000万円を超えてしまうと、消費税の申告が必要になってしまいます。
また、株主を相続人にするためにも、相続人にも少し出資してもらうと良いでしょう。
株主を設定する
株主は相続人に設定するのがおすすめです。
亡くなったときに法人化した会社の株主になっていた場合、その株式も相続財産に含まれてしまうからです。
株式を相続財産に含めてしまうと、基礎控除額を超えて相続税が課せられるリスクが発生してしまいます。
今後会社が軌道に乗り、株価が上がっていくことは充分にありえます。
このような心配をすることなく会社を経営するためにも、不動産相続のために法人化する場合は相続人を株主にするのが良いでしょう。
事業承継税制の特例処置の利用
「株主を相続人にすると、会社経営について自分の発言権がなくなってしまうのではないか」と不安に思いますよね。
そんな方におすすめしたいのが、「事業承継税制の特例処置」の利用です。
これは、株主が死亡して会社が継承されたとき、継承された株式の相続税が猶予・免除されるという制度です。
ただ、手続きや受理の条件がありますので、制度について調べる時間と手間が必要になります。
役員設定と注意点
役員報酬で財産を事前に分けておくためにも、役員は相続人にするのが得策です。
役員であれば実際に勤務していなくとも、報酬を支払えるのです。
社員にしてしまうと勤務実態が必要になるので注意してくださいね。
まとめ
以上、法人化して不動産を相続するメリット・デメリット、注意点やポイントについて解説してきました。
節税対策として、不動産を相続するために法人化するのはおすすめの方法です。
とはいっても会社を設立することは簡単なことではないので、デメリットや注意点もよく理解したうえで法人化の手続きを進めていきましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら