配偶者が亡くなった場合、相続に関して揉めることも少なくはありません。
相続で揉めるケースはさまざまですが、今回は居住している不動産についてスポットをあてていきましょう。
具体的には、民法の改正によって2020年4月に創出された「配偶者居住権」についての解説となります。
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弊社へのお問い合わせはこちら配偶者居住権の概要とは?
最初に、配偶者居住権の概要をご紹介します。
また、所有権との違いについてもチェックしていきましょう。
配偶者居住権が制定された背景
2020年から新しく認められた「配偶者居住権」という権利ですが、どのような背景から制定されたのでしょうか。
約40年ぶりの改正となった背景には、平成25年の婚外子の相続についての最高裁判所の決定が大きく影響しています。
婚外子(婚姻関係のない男女の子)と、嫡出子(婚姻関係のある夫婦の子)の相続分を同等にするという決定が、最高裁判所でおこなわれました。
この決定により、民法が改正され婚外子の相続分が見直されたのです。
この改正によって、配偶者の立場が危うくなる可能性があるとして、「配偶者居住権」を含む相続法の改正がおこなわれました。
配偶者が亡くなったあと、残された配偶者が遺産争いなどにより、今まで住んでいた家を出ていかなければいけない場合がある、ということを懸念した結果の法改正といえます。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」です。
たとえば、価値が3,000万円の自宅、預貯金が3,000万円あるとします。
相続人が残された配偶者と息子の場合、法律にしたがって半分ずつ相続したとすると3,000万円ずつ相続することになります。
自宅を配偶者が相続したとすると、預貯金はすべて息子が相続することになり生活費がなくなってしまいますよね。
しかし、預貯金のほうが少ない場合は、家を売却して遺産を分けなければいけないケースもあるのです。
実の子の場合、親の住む場所を売ってまで相続しようとするのは少ないかもしれませんが、婚外子の場合はどうでしょう。
残された配偶者の立場が危うくなりますよね。
このような場合に有効なのが「配偶者居住権」です。
所有権との違い
配偶者居住権とは、自宅を居住権と所有権に分けて、居住権を配偶者が相続して、所有権はほかの相続人が相続するというものです。
先ほどのケースだと、不動産を所有するのは息子で、住むのは配偶者となります。
配偶者所有権を活用する場合、3,000万円の価値がある自宅を、配偶者所有権と所有権の2つに分離します。
たとえば、配偶者所有権の価値が2,000万円、所有権が1,000万円としましょう。
預貯金は3,000万円ですから、1,000万円を配偶者、2,000万円は息子が相続することになります。
配偶者は今まで住んでいた自宅に住み続けられて、なおかつ生活費として預貯金1,000万円を相続することができるのです。
配偶者居住権は、相続税の対象とはなりません。
したがって、親が亡くなったあと息子は配偶者所有権の部分について相続税を課税されることがないので、節税対策にも有効といえるのです。
しかし、生前に配偶者居住権を放棄すると、贈与税が課税されますので注意が必要となります。
配偶者居住権を設定するポイントとは?
別居をしている場合は認められない
配偶者居住権を設定する場合、相続が発生した時点で自宅に住んでいた配偶者が対象となります。
相続開始時点で別居していた配偶者には適用されません。
登記が必要
配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記する必要があります。
たとえば、遺産分割協議で配偶者居住権を相続、所有権は子が相続すると決めたとしても、登記しなければ効力を発揮しません。
そうなると所有者が勝手に売却することも可能となりますので注意が必要です。
遺言書の書き方に注意が必要
配偶者居住権を設定することを遺言書に書く場合に注意が必要です。
「配偶者居住権を相続させる」と書いた場合、残された配偶者が老人ホームなどへ入居することを考えていたとしましょう。
配偶者居住権を放棄したい場合、すべての相続を放棄しなくてはいけなくなります。
配偶者の意思がわからないという場合は、「配偶者居住権を遺贈する」と書くのが正解です。
そうすると、配偶者居住権のみを放棄して、ほかは相続することができるようになります。
配偶者居住権は売却や相続することができない
配偶者居住権は、相続開始時に同居していた配偶者だけに認められる権利です。
したがって、第三者に売却することはできません。
また、相続することもできませんので、設定する際は注意が必要となります。
たとえば、配偶者居住権を設定したあとに、老人ホームに入ることになり自宅が必要なくなったとしましょう。
配偶者居住権が設定したままだと、自宅を売却することができません。
この場合、配偶者居住権を消滅させて売却することは可能です。
しかし、所有権を相続した子に贈与税が課税されることになります。
配偶者居住権が適用される範囲とは?
上記のように、生前に売却する可能性がある場合は、配偶者居住権の期間を設定しましょう。
ここからは、配偶者居住権が適用される範囲について解説していきます。
配偶者居住権の存続期間は?
配偶者居住権の期限について、遺産分割協議などで決めることになります。
配偶者がなくなるまで、つまり終身と設定するケースが多いですが、生前に売却する可能性がある場合は、上記でお伝えしたように所有権を相続したものに贈与税がかかってしまうなどの問題がおきてしまいます。
施設に入ることをあらかじめ決めている場合などは、任意の年数を設定しておくことをおすすめします。
配偶者居住権に小規模宅地の特例は適用される?
配偶者居住権自体に、小規模宅地の特例を適用することはできません。
しかし、配偶者居住権が設定された場合の敷地利用権や敷地所有権には定期用されます。
税金や修繕費の適用範囲について
配偶者居住権が設定された際の維持費については、だれが負担するのでしょうか。
固定資産税や修繕費は、配偶者の負担となります。
しかし、災害による大規模な修繕、大規模なリフォームなどを負担するのは所有者です。
共有不動産に配偶者居住権は設定できる?
たとえば、自宅が被相続人と息子の共有名義だとした場合、配偶者所有権は設定できません。
配偶者所有権は、夫婦以外の人の権利が入っている場合には設定することができないのです。
なお、夫婦の共有名義の場合は設定することができます。
建物が震災などで消滅した場合は?
配偶者居住権が設定されている建物が震災などで消失した場合、所有者に贈与税が課税されるのでしょうか。
災害などで建物の全部が減失した場合、贈与税が課せられることはありません。
配偶者居住権が設定されている建物を賃貸できる?
先ほどもお伝えしましたが、途中で老人ホームなどに入居する場合、配偶者居住権を放棄すれば所有者に贈与税がかかってしまいます。
その場合、自宅を賃貸するという方法もあります。
家賃は配偶者に帰属しますが、賃貸する場合には所有者の承諾が必要となりますので勝手に賃貸することはできません。
まとめ
今回は、配偶者居住権の概要や設定する際のポイント、適用される範囲などについて解説しました。
配偶者の立場を考慮して制定された権利ですが、設定方法によっては思わぬ事態に発展しかねません。
配偶者居住権を利用する際は、相続人すべてと話し合った上で、全員が納得する形で設定しましょう。
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