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新築住宅で契約の「まき直し」をする?言葉の由来や必要なタイミングとは

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新築住宅で契約の「まき直し」をする?言葉の由来や必要なタイミングとは

新築住宅を契約する際に、契約の「まき直し」が必要となる場合があります。
この「まき直し」は不動産用語で、内容を変更して契約しなおすことを言います。
大切な住宅購入の契約についてのことなので、この記事では「まき直し」とはなにか、その言葉の由来から、「まき直し」が必要となるタイミングについてご説明します。

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不動産契約の「まき直し」とは

不動産契約の「まき直し」とは

住宅購入について検討していると、聞きなれない用語を耳にすることも多いでしょう。
不動産業界では、さまざまな法律などに関わる複雑なことが多いため、他の業界ではあまり使われることのない、不動産用語とも言える言葉が多数存在します。
「まき直し」もそんな不動産用語のうちのひとつで、契約した後の内容を変更して、新しく契約しなおすことを言います。
一部の業界では時間が足りず、急いでほしいときに「巻きでお願いします」などと表現することがあるようですが、それとは関係なく、不動産用語に「早い」という意味はありません。
不動産用語とは言いましたが、実は他の業界でも契約を交わすことを「まく」と表現することはあります。
使い方としては、「契約を巻く」というように話されています。

「まき直し」と覚書

多くの場合では、最初から契約書を作り直すのではなく、法的にも有効な覚書を作成することが多いです。
覚書とは、当事者の双方が約束または合意した内容をまとめた書面のことで、契約書の一種です。
覚書でも一般的な契約書と法的な効力に違いはありませんのでご安心ください。
このようにきちんと法的にも有効な書面に残しておくことで、少しの変更でも「言った」「言わない」という無用のトラブルを避けることができます。
契約を「まき直し」したときには契約書を作り直すよりも、必要な部分だけを変更して書類にまとめるほうが、不動産を販売する側にとっても、買う側にとっても手間もかからず便利であることが多いため、覚書が採用されることになります。
覚書は通常2通作成され、売主と買主の双方が所有します。
署名捺印が必要で、証拠能力も高いという特徴があります。
覚書と名前が似ているものに念書がありますが、念書は双方の合意のもとでなく、一方的に内容を明記して差し出すものです。
念書には双方の署名捺印もないので、証拠能力は覚書よりも低くなります。
そのため「まき直し」に使われるのは念書ではなく覚書です。

契約「まき直し」の由来

契約「まき直し」の由来

この「まき直し」は、聞くだけではなんのことかイメージが付きにくい言葉です。
どうして契約を契約し直すことを「まき直し」と言われるようになったかについてご説明します。

もとは「蒔き(まき)直し」が由来

不動産用語の「まき直し」は、「巻き直し」とも書かれることもありますが、元は種を「蒔く(まく)」という言葉が由来です。
契約の種を「蒔き直し」するということですね。
種の「蒔き直し」とは一度蒔いた種をもう一度蒔くことなので、そこから転じて改めてやり直すことを「新規蒔き直し」などと表現するようになりました。
この「蒔」という漢字は常用漢字ではないため、新聞などで使うことができません。
そのため、「まき直し」とひらがなで表現されることが多くなり、さらにはそこから「巻き直し」と別の漢字を当てはめることが出てきたようです。
巻物を巻き直す、もしくはねじを巻き直す感覚で、「巻き直し」と言い、「新たに気合を入れる」という意味で使う方もいますが、これはあまり支持されていない説です。
それよりも種の「蒔き直し」が由来であるという説のほうが有力です。

契約「まき直し」が必要なタイミングとポイント

契約「まき直し」が必要なタイミングとポイント

実際に不動産売買のなかで契約「まき直し」の重要性と、おこなわれるタイミング、またその際の注意点についてご説明します。

「まき直し」の重要性

不動産の売買契約を結ぶ際には、細かいことまでさまざまな取り決めがおこなわれています。
不動産の登記、手付金、住宅ローン、売買価格、土地の境界など、あらゆることの細部まで記載した契約が必要となります。
そのため、ときには双方の思い違いや誤解が発生することがあり、その誤解を抱えたまま当初の契約を推し進めていくのは互いの利益になりません。
必要に応じて契約の「まき直し」をして、双方が納得のいく契約を結び、最終的に満足のいく取引となるようにしているのです。

「まき直し」のタイミング

「まき直し」されるタイミングは大きくわけて2つあります。
ひとつは、途中で契約を変更するときで、もうひとつは契約したあとから条件を追加するときです。

途中で契約変更するとき
途中で契約を変更するのは今までもご説明してきたとおりの内容です。
最初の契約で行き違いがあった場合、もしくは途中で状況が変わるなどして契約の変更が必要となった場合に「まき直し」はおこなわれます。
作業範囲を変更したり、条件を追加したり、報酬額を変更するなどがよくある「まき直し」での変更点です。
「変更契約書」や「変更確認書」などの名前で覚書を作成することが多いですが、法的な効力に違いはありません。

契約後に条件を決めるとき
今後の業務内容を決めるとき、契約を決める段階では金額や細かい条件が定まりきっていない場合があります。
実際の作業に取り掛かってみないとどの程度の作業時間になり、どんな材料が必要になるかわからないこともあります。
また、場合によっては追加の作業が必要になることもあり、反対に、予定していた作業は不要だと判断した場合は作業を減らすこともあります。
しかし作業を始める前には契約を交わしておかないといろいろと手続き上の不都合が出てきてしまうので、作業前の段階では仮の条件で契約しておくことがあります。
書面には「報酬額、業務の範囲、工数は別途協議のうえで定める」などと記載して、今後の状況に応じて「まき直し」することを前提に契約を結ぶのです。
あとからそのときの条件に合わせて覚書を作成することで、無駄なく最適な作業が可能となります。

覚書作成時のポイント

「まき直し」をするときには覚書を作成することになりますが、そこでは注意点があります。
覚書には契約書からの変更点と、当事者双方がこの変更に同意していることを明記します。
そこに署名と捺印が必要であるのは忘れてはいけません。
覚書は法的にも有効な書類にしなければいけないので、売主と買主それぞれの署名と捺印が必要です。
パソコンで印刷したものや、他の方に代理で書いてもらったものでは、いざというときに効力を発揮できませんので、必ず契約者本人が手書きで記入するようにしましょう。

収入印紙が必要な場合もある

契約書にはすでに収入印紙を貼ったはずですが、覚書を作成した場合も、その変更内容と文書によっては収入印紙が必要となります。
法律で定められた内容が記載されていればそれは課税文書となりますが、内容の書き方によっても印紙の代金が変わります。
弊社ではその都度詳しくご説明させていただきますのでご安心ください。

まとめ

契約の「まき直し」とはなにか、その言葉の由来と必要なタイミングや注意点についてご説明しました。
面倒に思われるかもしれませんが、契約内容をよりその場に適したものにしていくために必要なこともあります。
状況に応じて臨機応変に対応し、最終的に双方が満足できる契約が結べるように必要に応じて「まき直し」をしていきましょう。

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