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相続にかかる税金の申告時期や税金対策とは!資産がいくらから課税される?

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相続にかかる税金の申告時期や税金対策とは!資産がいくらから課税される?

不動産の相続人や被相続人になる予定の方にとって、「不動産の価値がいくらから相続税がかかるか」「どのような税金対策があるか」など気になる点ではないでしょうか。
この記事は、相続の申告の締め切りや不動産の相続における税金対策など、いざというときに役立つ情報をお伝えします。
相続の予定がある方は、知識を持っておくと安心です。

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相続にかかる税金の申告について

相続にかかる税金の申告について

土地や家などを相続する際の相続税の申告において、申告時期や期限を過ぎてしまったときのペナルティについて知らない方も多いのではないでしょうか。
申告時期や注意点についてまとめましたので、是非参考にしてみてください。

相続税とは

相続税とは、相続人が被相続人の財産を引き継ぐ際にかかる税金です。
また、被相続人の遺言による「遺贈」や、財産贈与を事前に契約している「死因贈与」によって遺産を引き継ぐ場合も課税対象になります。

相続にかかる税金の申告期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなうと定められています。
申告期限が土日祝であれば、その翌日までとなります。
10か月と聞くと長い印象を持つかもしれませんが、法的手続きや必要な書類を揃えるのは大変な作業です。
被相続人の死亡後にしなければならないことに追われているなか、相続人の間で揉め事が起こり、申告期限に間に合わないことや期限ギリギリになることも珍しくありません。
申告場所は、被相続人の住所地を所轄する税務署でおこないましょう。
あらかじめ場所を確認しておくと安心ですね。

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税にプラスして無申告加算税や延滞税などの追徴課税や、税金を減額できる制度の権利剥奪のペナルティが課せられます。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などは税金を大きく減額することができますが、期限内に申告することが条件です。
期限内に申告し、余分な費用がかかることを防ぎましょう。

申告期限の延長が認められるケース

やむを得ない事情がある場合は、申告期限が延長されます。
どのようなケースにおいて延長が認められるかご説明します。

相続する人数が変わったとき
相続人の人数が変更になると、各相続人の遺産取得額や納税額を計算し直す時間が必要です。
相続人の人数の変更を「相続人の異動」と言い、異動があった場合は2か月の延長が認められます。

相続人となる胎児が生まれたとき
相続人の人数に胎児が含まれていた場合、胎児が生まれてから2か月の延長が認められます。

遺贈にかかわる遺言状が見つかったとき
財産の受取人に法定相続人以外を指定する遺言状が見つかった場合は、特殊な事情として最大で2か月の延長が認められます。

遺留分の減殺請求があったとき
遺留分の減殺請求とは、相続人同士でそれぞれの持分に対して納得がいかない場合に、自らの取り分を主張できるというものです。
自己の遺産取得額を確保するために、遺留分の減殺請求をおこなえます。
遺留分の減殺請求があった場合は、各相続人の取り分の再計算が必要なので2か月の延長が認められます。

不動産を相続するときの税金対策

不動産を相続するときの税金対策

相続税の税金対策をすることで、数千万円もの税金が減らせる場合があります。
早い段階で税金対策することで多くの節税方法が活用できるので、先を見越して考えておきましょう。

暦年贈与を活用

1月1日から12月31日の暦年に贈与された金額が110万円までの贈与のことを暦年贈与といいます。
110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税となり申告は必要ありません。
しかし、定期贈与とみなされないよう注意しましょう。
定期贈与とは、毎年連続して一定の金額を贈与することをいいます。
たとえば、100万円を10年間毎年贈与するという取り決めは定期贈与とみなされます。
年間の贈与額が110万円以下であっても、定期贈与とみなされた場合は、贈与額の合計に対する贈与税が課税されます。
暦年贈与をする際は、以下の点に気を付けましょう。

●贈与契約書を作成する
●毎年、異なる金額を贈与する
●毎年、異なる時期に贈与する
●年によっては110万を超える贈与をおこない贈与税を支払う
●早めに贈与を開始して、長い期間をかけて生前贈与をおこなう


贈与を立証する「贈与契約書」を作成することや、死亡前3年以内の贈与額は相続人の相続財産に含まれるため早めに相続を開始するなど、節税対策をおこないましょう。

小規模宅地等の特例で評価額を減額する方法

故人が所有する土地に一定の要件を満たす親族が同居していた際に、小規模宅地等の特例が適用され、宅地評価額が最大80%減額されます。
この特例は、被相続人と同居していた相続人が宅地などに高額な相続税が課せられ、居住できなくなることを防ぎます。
ただし、「小規模宅地等の特例」が適用される限度面積は330㎡までと決まっています。
500㎡の土地を相続した場合、330㎡までは80%減額されますが、残りの170㎡の課税率は減額対象になりません。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険の死亡保険金によって、相続人に財産を残すことが可能です。
生命保険を利用することで、法定相続分とは別扱いで相続人ごとに金額を指定できます。
また、一定額まで非課税になるため、税金対策として有効な手段です。

非課税財産を活用する

相続税法では、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝しているもの」に関しては、相続税がかからない非課税財産の対象とされています。
生前にお墓を購入しておくことで、相続税の対象となる財産を減らせるので税金対策になります。

不動産の価値がいくらから相続税がかかるのか?

不動産の価値がいくらから相続税がかかるのか?

相続税は、法定相続人の数によって金額が変動する「基礎控除」を上回った分の相続財産が課税対象になります。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で算出します。
この金額以上の資産を相続した場合は、相続税の支払い義務があります。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって定められている相続人のことをいいます。
相続は原則遺言状が優先されますが、遺言状がない場合は法定相続人が相続します。
そして相続人には優先順位があり、法定相続分に従って遺産分割協議がおこなわれます。
まず、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以降は被相続人の血族で、被相続人に近しい順に優先されます。
具体的には下記のとおりです。

●第1順位 子、存在しない場合は孫やひ孫
●第2順位 父母、存在しない場合は祖父母や曾祖父母
●第3順位 兄弟姉妹、存在しない場合は甥・姪

法定相続人の人数別にいくらから相続税がかかるかを算出

法定相続人が配偶者1人の場合
3,000万円+600万円×1人=3,600万円

法定相続人が配偶者1人と子1人の場合
3,000万円+600万円× 2人=4,200万円

法定相続人が配偶者1人と子2人の場合
3,000万円+600万円× 3人=4,800万円
法定相続人は養子も同様に含まれます。
ただし、人数に制限があるので注意しましょう。
実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までに限られます。

相続税がいくらからかかるかは一次相続と二次相続で異なる

夫が死亡し妻と子が相続人になる「一次相続」と、夫が死亡したあと妻が死亡し、子が相続人になる「二次相続」では、いくらから相続税がかかるか異なるので注意しましょう。
一次相続では控除が適用されたが、二次相続では適用されない場合があることや、基礎控除額が減ることが要因です。
一次相続だけでなく二次相続まで、長期的にプランを立てて準備することが大切です。

まとめ

知っていると安心な相続にかかる税金についてお伝えしました。
申告時期には期限があり、過ぎてしまうと該当する特例や控除が受けられないペナルティがあることがわかりました。
また、早い段階から税金対策することで、納める税金を少なくすることも可能です。
いくらから税金がかかるのかを計算して、しかるべき対策を長期的に準備することをおすすめします。

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